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特許拒絶査定不服審判

2018-014986

透析液を処理する方法、透析システム及び透析システムを用いて治療するための透析患者を事前評価する方法

審判番号
2018-014986
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-570031
請求日
2018年11月09日
審決日
2020年05月12日
公報発行日
2020年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】フレセニウス メディカル ケア ホールディングス インコーポレーテッド
  • 【請求人代理人】蔵田 昌俊
  • 【請求人代理人】野河 信久
  • 【請求人代理人】河野 直樹
  • 【請求人代理人】井上 正
  • 【請求人代理人】飯野 茂
  • 【請求人代理人】金子 早苗
審判長/審判官
  • 審判長 高木 彰
  • 審判官 芦原 康裕
  • 審判官 津田 真吾
分類
P18 .121-WYF(A61M) / P18 .537-WYF(A61M)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-570031「透析液を処理する方法、透析システム及び透析システムを用いて治療するための透析患者を事前評価する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年12月 3日国際公開、WO2015/184033、平成29年 6月22日国内公表、特表2017-516572、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2015年(平成27年)5月28日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2014年(平成26年)5月29日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その各請求項に係る発明は、令和2年3月30日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-014986

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