特許拒絶査定不服審判
2018-014884
音響波検出用プローブおよび光音響計測装置
- 審判番号
- 2018-014884
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-092693外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年11月07日
- 審決日
- 2019年12月23日
- 公報発行日
- 2020年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】富士フイルム株式会社
- 【請求人代理人】中島 淳
- 【請求人代理人】加藤 和詳
- 【請求人代理人】福田 浩志
- 分類
- P18 .121-WYF(A61B) / P18 .537-WYF(A61B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017- 92693「音響波検出用プローブおよび光音響計測装置」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 7月27日出願公開、特開2017-127781、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成25年2月22日(優先権主張 平成24年2月29日)に出願された特願2013―033053号の一部を平成28年2月1日に新たな特許出願とした特願2016―016831号の一部を、平成29年5月8日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし15に係る発明は、平成30年11月7日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-014884