特許拒絶査定不服審判
2018-014525
インクジェット記録用水性インク、インクカートリッジ、顔料定着補助剤、インクジェット記録用水性インクと顔料定着補助剤とを含むキット、インクジェット記録方法及び記録物
- 審判番号
- 2018-014525
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-073801外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年11月01日
- 審決日
- 2019年11月25日
- 公報発行日
- 2020年01月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ブラザー工業株式会社
- 【請求人代理人】辻丸 光一郎
- 【請求人代理人】中山 ゆみ
- 【請求人代理人】伊佐治 創
- 分類
- P18 .537-WYF(C09D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2015- 73801「インクジェット記録用水性インク、インクカートリッジ、顔料定着補助剤、インクジェット記録用水性インクと顔料定着補助剤とを含むキット、インクジェット記録方法及び記録物」拒絶査定不服審判事件〔平成28年11月17日出願公開、特開2016-193972、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成27年3月31日の出願であって、その請求項1~5に係る発明は、令和元年11月1日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由、並びに、当審で令和元年8月1日付け及び令和元年10月17日付けで通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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