特許拒絶査定不服審判
2018-014131
視聴場所についてのステレオ情報の取得、送信および受信、ならびに、眼点系のその自動測定のためのTVマルチアングル法
- 審判番号
- 2018-014131
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-525323外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年10月25日
- 審決日
- 2020年03月02日
- 公報発行日
- 2020年09月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】リミテッド ライアビリティ カンパニー “3ディー ティーヴイ テクニックス”
- 【請求人代理人】▲吉▼川 俊雄
- 分類
- P18 .537-WZF(H04N)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法162条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第162条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-525323「視聴場所についてのステレオ情報の取得、送信および受信、ならびに、眼点系のその自動測定のためのTVマルチアングル法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 1月15日国際公開、WO2015/005826、平成28年10月 6日国内公表、特表2016-531470〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成26年 6月30日の出願であって、「視聴場所についてのステレオ情報の取得、送信および受信、ならびに、眼点系のその自動測定のためのTVマルチアングル法」に関するものと認める。
これに対して、特許法第162条の規定による前置審査において平成31年 1月31日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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