特許拒絶査定不服審判
2018-013916
動的焦点面を備える立体ヘッドアップディスプレイ
- 審判番号
- 2018-013916
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-042639外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年10月19日
- 審決日
- 2020年03月09日
- 公報発行日
- 2020年09月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】本田技研工業株式会社
- 【請求人代理人】田▲崎▼ 聡
- 【請求人代理人】鈴木 慎吾
- 【請求人代理人】酒井 太一
- 【請求人代理人】渡辺 伸一
- 【請求人】メーキング・バーチャル・ソリッド-カリフォルニア・エルエ ルシー
- 【請求人代理人】田▲崎▼ 聡
- 【請求人代理人】鈴木 慎吾
- 【請求人代理人】酒井 太一
- 【請求人代理人】渡辺 伸一
- 分類
- P18 .121-WZF(B60K) / P18 .537-WZF(B60K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-42639「動的焦点面を備える立体ヘッドアップディスプレイ」拒絶査定不服審判事件〔平成26年9月29日出願公開、特開2014-181025〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2014年(平成26年)3月5日(パリ条約による優先権主張2013年(平成25年)3月15日(US)アメリカ合衆国)の出願であってその請求項1ないし11に係る発明は、令和元年6月5日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、当審において令和元年10月17日付け(発送日:同年10月23日)で拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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