特許拒絶査定不服審判
2018-013162
心拍を検出する方法及び心拍を検出する方法を用いる心拍モニタリングデバイス
- 審判番号
- 2018-013162
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-233735外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年10月03日
- 審決日
- 2019年10月15日
- 公報発行日
- 2020年04月24日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】宏達國際電子股▲ふん▼有限公司
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 【請求人代理人】大貫 進介
- 分類
- P18 .121-WZF(A61B) / P18 .536-WZF(A61B) / P18 .537-WZF(A61B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-233735「心拍を検出する方法及び心拍を検出する方法を用いる心拍モニタリングデバイス」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 5月17日出願公開、特開2018- 75343〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成28年12月1日(パリ条約による優先権主張 2016年11月10日 米国)の出願であって、その請求項1~15に係る発明は、平成30年10月3日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和元年6月10日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-013162