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特許拒絶査定不服審判

2018-013156

電気光学装置の駆動方法

審判番号
2018-013156
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-174403外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年10月03日
審決日
2019年08月02日
公報発行日
2019年09月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (G09G) / P18 .55 -WY (G09G)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第3項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-174403「電気光学装置の駆動方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年12月15日出願公開、特開2016-212444、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成23年10月18日に出願した特願2011-228886号の一部を平成28年9月7日に新たな特許出願としたものであり、その手続の経緯は、概略、以下の通りである。 手続補正:平成28年10月4日付け 拒絶理由通知:平成29年10月30日付け 手続補正:平成30年1月4日付け 拒絶査定:平成30年6月28日付け(謄本送達日:同年7月3日) 拒絶査定不服審判の請求:平成30年10月3日 第2 原査定の概要 原査定(平成30年6月28日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。 1 理由1(特許法第17条の2第3項)について ・請求項1-2 画素回路が接続されるデータ線に接続されている容量について、平成28年10月4日付け手続補正書でした補正の前では第1,第2保持容量の2つであったものが、(前記補正及び)平成30年1月4日付け手続補正書でした補正により第1容量素子の1つのみになった。 しかしながら、出願当初明細書、特許請求の範囲及び図面(以下、「当初明細書等」という。)には、データ線14に接続される容量について、保持容量44,保持容量50の2つとすることのみが記載されており、 また、当初明細書等には、当該容量について1つとする具体的な示唆はなく、加えて、当該容量を2つ設けてデータ信号を容量比分圧縮することにより、非常に細かい精度でデータ信号を出力させるという課題を解決(段落0004,0035-0037)していることにかんがみれば、具体的な示唆がなくとも、前記課題が解決されなくなる当該容量を1つのみとすることが、当初明細書等の記載から自明なものともいえず、補正により、データ線に接続される容量についての新たな技術事項を導入するものである。 したがって、平成30年1月4日付け手続補正書でした補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものではない。 2 理由2(特許法第29条第2項)について ・請求項1-2 ・引用文献等1-2 本願請求項1-2に係る発明は、以下の引用文献1、2に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明できたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献等一覧 1.特開2011-53635号公報 2.特表2002-516417号公報 第3 本願発明 本願請求項1、2に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」、「本願発明2」という。)は、平成30年1月4日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1、2に記載された事項により特定される発明であり、本願発明1、2は以下のとおりの発明である。 「【請求項1】 走査線と、 データ線と、 一端が前記データ線に接続された第1容量素子と、 一端の電位を保持する第2容量素子と、 前記走査線と前記データ線との交差に対応して設けられた画素回路と、 を有し、 前記画素回路は、 第1トランジスターと、 発光素子と、 前記データ線と前記第1トランジスターのゲートとの間に接続され、オンまたはオフする第2トランジスターと、 前記第1トランジスターにおけるゲートとドレインとの間に接続され、オンまたはオフする第3トランジスターと、を含み、 前記第1トランジスターと前記発光素子とは、高位側の電源と低位側の電源との間で直列に接続された電気光学装置の駆動方法であって、 前記データ線に初期電位を供給するとともに、前記第1容量素子の他端に第1電位を供給する第1期間内に、前記第1容量素子の他端と前記第2容量素子の一端とを非接続とした状態で、前記第2容量素子の一端に入力端を介してデータ信号を供給し、 前記第1期間の後の第2期間に、前記データ線への初期電位の供給を停止するとともに、前記第1容量素子の他端に第1電位を供給した状態で前記第2トランジスターおよび前記第3トランジスターをオンさせ、 前記第2期間の後の第3期間に、前記第1容量素子の他端への前記第1電位の供給を停止して、前記第2容量素子の一端を、前記入力端とは非接続として前記第1容量素子の他端に接続する ことを特徴とする電気光学装置の駆動方法。 【請求項2】 走査線と、 データ線と、 一端が前記データ線に接続された第1容量素子と、 一端の電位を保持する第2容量素子と、 前記走査線と前記データ線との交差に対応して設けられた画素回路と、 を有し、 前記画素回路は、 第1トランジスターと、 発光素子と、 前記データ線と前記第1トランジスターのゲートとの間に接続され、オンまたはオフする第2トランジスターと、 前記第1トランジスターにおけるゲートとドレインとの間に接続され、オンまたはオフする第3トランジスターと、を含み、 前記第1トランジスターと前記発光素子とは、高位側の電源と低位側の電源との間で直列に接続された電気光学装置の駆動方法であって、 第1期間に、前記データ線に初期電位を供給するとともに、前記第1容量素子の他端に第1電位を供給し、 前記第1期間の後の期間であって、前記データ線への初期電位の供給を停止するとともに、前記第1容量素子の他端に第1電位を供給した状態で前記第2トランジスターおよび前記第3トランジスターをオンさせる第2期間内に、前記第1容量素子の他端と前記第2容量素子の一端とを非接続とした状態で、前記第2容量素子の一端に入力端を介してデータ信号を供給し、 前記第2期間の後の第3期間に、前記第1容量素子の他端への前記第1電位の供給を停止して、前記第2容量素子の一端を、前記入力端とは非接続として前記第1容量素子の他端に接続する ことを特徴とする電気光学装置の駆動方法。」 第4 引用文献、引用発明等 1.引用文献1について 原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は当審による。以下同様。)。 (a) 「【0001】 本発明は、有機電界発光表示装置及びその駆動方法に関し、特に、駆動トランジスタの閾値電圧及び第1電源の電圧降下を補償できるようにした有機電界発光表示装置及びその駆動方法に関する。」 (b) 「【0014】 そこで、本発明の目的は、駆動トランジスタの閾値電圧及び第1電源の電圧降下を補償できるようにした有機電界発光表示装置及びその駆動方法を提供することである。」 (c) 「【0020】 図2は、本実施形態による有機電界発光表示装置を示す図である。図2において、デマルチプレクサ(demultiplexer:以下「DEMUX」という)170は、j(jは2以上の自然数)本のデータ線に接続されるが、説明の便宜上、jを3と仮定する。 【0021】 図2に示すように、本実施形態による有機電界発光表示装置は、第1走査線S11~S1n、第2走査線S21~S2n、及び第2データ線D21~D2mの交差部に位置する画素140を備える画素部130と、DEMUX170に接続される第1データ線D11~D1mと第2データ線D21~D2mとの間にそれぞれ接続される共通回路部160と、第1走査線S11~S1n、第2走査線S21~S2n、及び発光制御線E1~Enを駆動するための走査駆動部110と、水平期間において、出力線O1~Oiの各々にj(jは自然数)個のデータ信号を供給するためのデータ駆動部120と、走査駆動部110及びデータ駆動部120を制御するためのタイミング制御部150とを備える。 【0022】 また、本実施形態による有機電界発光表示装置は、出力線O1~Oiの各々に接続され、水平期間において、自身が接続した出力線(O1~Oiのいずれか1つ)に供給されるj個のデータ信号をj本の第1データ線に供給するためのDEMUX170と、DEMUX170及び共通回路部160を制御するためのスイッチ制御部180とを備える。 【0023】 走査駆動部110は、タイミング制御部150から走査駆動制御信号SCSを受信する。走査駆動制御信号SCSを受信した走査駆動部110は、第1走査信号を生成して第1走査線S11~S1nに順次供給し、第2走査信号を生成して第2走査線S21~S2nに順次供給する。また、走査駆動部110は、発光制御信号を生成して発光制御線E1~Enに順次供給する。【0024】 ここで、第1走査信号及び第2走査信号は、画素140に備えられたトランジスタがターンオン可能な電圧(例えば、ロー電圧)に設定され、発光制御信号は、画素140に備えられたトランジスタがターンオフ可能な電圧(例えば、ハイ電圧)に設定される。また、k(kは自然数)番目の第2走査線S2kに供給される第2走査信号は、k番目の第1走査線S1kに供給される第1走査信号よりも先に供給されると共に、第1走査信号の供給が中断された後に供給が中断される。また、発光制御線Eに供給される発光制御信号は、2つの第2走査信号と重畳するように供給される。例えば、k番目の発光制御線Ekに供給される発光制御信号は、k番目の第2走査線S2k及びk+1番目の第2走査線S2k+1に供給される第2走査信号と重畳するように供給される。 【0025】 データ駆動部120は、タイミング制御部150からデータ駆動制御信号DCSを受信する。データ駆動制御信号DCSを受信したデータ駆動部120は、水平期間毎に出力線O1~Oiの各々にj個のデータ信号を供給する。ここで、データ駆動部120は、第1走査信号が供給されることなく、第2走査信号が供給される期間において出力線O1~Oiにデータ信号を供給する。 【0026】 タイミング制御部150は、外部から供給される同期信号に対応してデータ駆動制御信号DCS及び走査駆動制御信号SCSを生成する。タイミング制御部150で生成されたデータ駆動制御信号DCSはデータ駆動部120に供給され、走査駆動制御信号SCSは走査駆動部110に供給される。また、タイミング制御部150は、外部から供給されるデータDataをデータ駆動部120に供給する。 【0027】 DEMUX170は、出力線O1~Oiの各々とj本の第1データ線との間に接続される。このDEMUX170は、スイッチ制御部180から供給される制御信号CS1、CS2、CS3に対応して出力線O1~Oiに供給されるj個のデータ信号をj本の第1データ線に分配する。 【0028】 共通回路部160は、第1データ線D11~D1mと第2データ線D21~D2mとの間に形成される。共通回路部160は、外部から初期電源Vint及び基準電源Vrefを受ける。初期電源Vint及び基準電源Vrefを受けた共通回路部160は、スイッチ制御部180の制御に対応して、自身と接続した第1データ線の電圧を制御する。 【0029】 スイッチ制御部180は、DEMUX170及び共通回路部160に制御信号CS1~CS5を供給しながら、DEMUX170及び共通回路部160に備えられたトランジスタのターンオン及びターンオフを制御する。実際に、スイッチ制御部180は、DEMUX170に備えられた3つのトランジスタを制御するために、第3制御信号ないし第5制御信号CS3~CS5を供給し、共通回路部160に備えられた2つのトランジスタを制御するために、第1制御信号CS1及び第2制御信号CS2を供給する。一方、図2では、説明の便宜上、スイッチ制御部180が別途に示されているが、本発明はこれに限定されない。例えば、スイッチ制御部180の構成は、タイミング制御部150に備えられ得る。この場合、タイミング制御部150で第1制御信号ないし第5制御信号CS1~CS5を生成し、DEMUX170及び共通回路部160の駆動を制御する。 【0030】 画素140の各々は、外部から第1電源ELVDD及び第2電源ELVSSを受ける。第1電源ELVDD及び第2電源ELVSSを受けた画素140は、データ信号に対応して、第1電源ELVDDから有機発光ダイオード(図示せず)を経由して第2電源ELVSSに流れる電流量を制御しながら、所定輝度の光を生成する。 【0031】 図3は、図2に示す画素の実施形態を示す図である。図3では、説明の便宜上、第2mデータ線D2m及び第1n走査線S1nに接続された画素を示すものとする。 【0032】 図3に示すように、本実施形態による画素140は、有機発光ダイオードOLEDと、有機発光ダイオードOLEDに電流を供給するための画素回路142とを備える。 【0033】 有機発光ダイオードOLEDのアノード電極は画素回路142に接続され、カソード電極は第2電源ELVSSに接続される。この有機発光ダイオードOLEDは、画素回路142から供給される電流量に対応して所定輝度の光を生成する。 【0034】 画素回路142は、データ信号に対応する所定の電圧を受け、前記電圧に対応する電流を有機発光ダイオードOLEDに供給する。このため、画素回路142は、第1ないし第4トランジスタM1~M4と、ストレージキャパシタCstとを備える。 【0035】 第1トランジスタM1の第1電極は、第2データ線D2mを経由して共通回路部160に接続され、第2電極は第2トランジスタM2のゲート電極に接続される。また、第1トランジスタM1のゲート電極は第2走査線S2nに接続される。この第1トランジスタM1は、第2走査線S2nに走査信号が供給されたときにターンオンされる。 【0036】 第2トランジスタM2の第1電極は第1電源ELVDDに接続され、第2電極は第4トランジスタM4の第1電極に接続される。また、第2トランジスタM2のゲート電極は第1トランジスタM1の第2電極に接続される。この第2トランジスタM2は、自身のゲート電極に印加された電圧に対応する電流を、第4トランジスタM4を経由して有機発光ダイオードOLEDに供給する。 【0037】 第3トランジスタM3の第1電極は第2トランジスタM2の第2電極に接続され、第2電極は第2トランジスタM2のゲート電極に接続される。また、第3トランジスタM3のゲート電極は第1走査線S1nに接続される。この第3トランジスタM3は、第1走査線S1nに走査信号が供給されたときにターンオンされる。この場合、第3トランジスタM3は、第1トランジスタM1がターンオンされた後にターンオンされ、第1トランジスタM1がターンオフされる前にターンオフされる。一方、第3トランジスタM3がターンオンされると、第2トランジスタM2はダイオード形態で接続される。 【0038】 第4トランジスタM4の第1電極は第2トランジスタM2の第2電極に接続され、第2電極は有機発光ダイオードOLEDのアノード電極に接続される。また、第4トランジスタM4のゲート電極は発光制御線Enに接続される。この第4トランジスタM4は、発光制御信号が供給されたときにターンオフされ、発光制御信号が供給されないときにターンオンされる。 【0039】 ストレージキャパシタCstは、第2トランジスタM2のゲート電極と第1電極との間に接続される。このストレージキャパシタCstは、第2トランジスタM2のゲート電極に印加される電圧に対応して所定の電圧を充電する。」 (d) 「【0051】 図6は、DEMUX、共通回路部、及び画素の接続構造を示す図である。図6では、説明の便宜上、i番目の出力線Oiに接続されたDEMUX、共通回路部、及び画素を示すものとする。 【0052】 図6に示すように、出力線OiはDEMUX170に接続され、DEMUX170は第1データ線D1m-2、D1m-1、D1mの各々に接続される第10トランジスタM10、第11トランジスタM11、及び第12トランジスタM12を備える。 【0053】 共通回路部160は、第1データ線D1m-2、D1m-1、D1mと第2データ線D2m-2、D2m-1、D2mとの間にそれぞれ位置する。この共通回路部160は、初期電源Vint、基準電源Vref、及びデータ信号に対応して、第2データ線D2m-2、D2m-1、D2mの電圧を制御する。 【0054】 また、図6において、データキャパシタCdataは、寄生キャパシタを等価的に示したものである。ここで、第1キャパシタC1の第1端子とDEMUX170とは互いに隣接して位置するため、第1データ線によって形成された寄生キャパシタは駆動に影響を及ぼさない。しかし、第1キャパシタC1の第2端子と垂直ライン単位で形成された画素140とは一定の距離を持つため、第2データ線の寄生キャパシタは駆動に影響を及ぼす。特に、大型パネルであるほど、第2データ線の寄生キャパシタによる影響は大きくなる。したがって、本発明では、駆動に影響を及ぼす第2データ線の寄生キャパシタをデータキャパシタCdatatとして示すものとする。 【0055】 図7は、図6に示すDEMUX、共通回路部、及び画素の駆動方法を示すタイミングチャートである。 【0056】 図7に示すように、1水平期間1Hは、第1期間ないし第5期間t1~t5に分割されて駆動される。 【0057】 まず、第1期間t1において、第1制御信号CS1及び第2制御信号CS2が供給される。ここで、第1制御信号CS1は、第1期間ないし第4期間t1~t4の間に供給され、第2制御信号CS2は第1期間t1に供給される。 【0058】 第1制御信号CS1が供給されると、図8aに示すように、第1共通トランジスタCM1がターンオンされる。第1共通トランジスタCM1がターンオンされると、第2ノードN2(すなわち、第1キャパシタC1の第1端子)に基準電源Vrefの電圧が供給される。ここで、基準電源Vrefの電圧は、ブラックデータ信号Vdata(black)の電圧より低い電圧に設定される。これに関する詳細な説明は後述する。 【0059】 第2制御信号CS2が供給されると、第2共通トランジスタCM2がターンオンされる。第2共通トランジスタCM2がターンオンされると、第3ノードN3(すなわち、第1キャパシタC1の第2端子)に初期電源Vintが供給される。ここで、初期電源Vintの電圧は、第1電源ELVDDの電圧から第2トランジスタM2の閾値電圧の絶対値を減じた電圧より十分に低い電圧に設定される。実際に、初期電源Vintは、第3ノードN3と第1ノードN1とに電気的に接続された場合、第1ノードN1の電圧が、第1電源ELVDDの電圧から第2トランジスタM2の閾値電圧の絶対値を減じた電圧より低い電圧に設定されるように、電圧値が設定される。 【0060】 一方、第1期間t1において、第1トランジスタM1は、ターンオフ状態を維持するため、第1ノードN1(すなわち、第2トランジスタM2のゲート電極)は、前のフレーム期間に充電された電圧を維持する。 【0061】 第2期間t2には、第2走査線S2nに第2走査信号が供給される。第2走査線S2nに走査信号が供給されると、図8bに示すように、第1トランジスタM1がターンオンされる。第1トランジスタM1がターンオンされると、第1ノードN1と第3ノードN3とが電気的に接続される。一方、第2走査信号は、第2期間ないし第5期間t2~t5の間に供給される。 【0062】 第3期間t3には、第1走査線S1nに第1走査信号が供給される。第1走査線S1nに第1走査信号が供給されると、図8cに示すように、第3トランジスタM3がターンオンされる。第3トランジスタM3がターンオンされると、第2トランジスタM2がダイオード形態で接続される。この場合、第1ノードN1及び第3ノードN3の電圧は、下記式1のように、第1電源ELVDDの電圧から第2トランジスタM2の閾値電圧の絶対値を減じた電圧に設定される。 【0063】 【数1】 【0064】 一方、本実施形態では、第2走査線S2nに第2走査信号が供給された後、第1走査線S1nに第1走査信号を供給する。すなわち、本実施形態では、第2走査信号を先に供給して第1ノードN1の電圧を所望の電圧に初期化させた後、第1走査信号を供給することにより、動作の信頼性を確保することができる。 【0065】 第4期間t4には、第1走査信号の供給が中断される。第1走査信号の供給が中断されると、図8dのように、第3トランジスタM3がターンオフされる。 【0066】 第5期間t5には、第1制御信号CS1の供給が中断されると共に、第3制御信号CS3、第4制御信号CS4、及び第5制御信号CS5が順次供給される。第1制御信号CS1の供給が中断されると、図8eのように、第1共通トランジスタCM1がターンオフされる。ここで、第1走査信号の供給が中断された後に第1制御信号CS1の供給が中断されるため、第3トランジスタM3のターンオフにかかわらず、第2ノードN2は、基準電源Vrefの電圧を維持する。」 (e)引用文献1には以下の図が示されている。 【図2】 【図3】 【図6】 【図7】 【図8a】 【図8c】 【図8e】 また、上記記載事項及び図示内容によれば、以下の事項が認められる。 (f) 「第1キャパシタC1の第2端子が、第2データ線D2m-2,D2m-1,D2mに接続されていること」(図6参照。) (g) 「画素回路142が、第1走査線S11~S1n、第2走査線S21~2nと第2データ線D2m-2,D2m-1,D2mとの交差に対応して設けられていること」(図2、3参照。) (h) 「第1トランジスタM1が、データ線D2m-2,D2m-1,D2mと第2トランジスタM2のゲートとの間に接続されていること」(図3、6参照。) (i) 「第3トランジスタM3が、第2トランジスタM2におけるゲートとドレインとの間に接続されていること」(図3、6参照。) (j) 「第2トランジスタM2と有機発光ダイオードOLEDとは、第1電源ELVDDと第2電源ELVSSとの間で直列に接続されていること」(図3、6参照。) (k) 「第1期間t1に、第2データ線D2m-2,D2m-1,D2mに初期電源Vintを供給するとともに、第1キャパシタC1の第1端子に基準電源Vrefの電圧を供給していること」(図7、8a参照。) (l) 「第3期間t3に、第2データ線D2m-2,D2m-1,D2mへの初期電源Vintの電圧の供給を停止するとともに、第1キャパシタC1の第1端子に基準電源Vrefの電圧を供給した状態で第1トランジスタM1および前記第3トランジスタM3をオンしていること」(図7、8c参照。) (m) 「第5期間t5に、第1共通トランジスタCM1がターンオフされて、第1キャパシタC1の第1端子への基準電源Vrefの供給が停止されていること」(図7、8e参照。) 上記(a)~(d)、(f)~(m)の事項から、引用文献1に開示されている発明を、本願発明に即して整理すれば次のとおりである(以下、「引用発明」という。) 「第1走査線S11~S1n、第2走査線S21~2nと(段落【0021】、図2参照。)、 第2データ線D2m-2,D2m-1,D2mと(段落【0021】、図2、3、6参照。)、 第2端子が前記第2データ線D2m-2,D2m-1,D2mに接続された第1キャパシタC1と(図6参照。)、 前記第1走査線S11~S1n、第2走査線S21~2nと前記第2データ線D2m-2,D2m-1,D2mとの交差に対応して設けられた画素回路142と(段落【0021】、【0031】、【0032】、図2、3参照。)、 を有し、 前記画素回路142は、 第2トランジスタM2と(段落【0034】、【0035】、図3参照。)、 前記第2データ線D2m-2,D2m-1,D2mと前記第2トランジスタM2のゲートとの間に接続され、第1トランジスタM1と(段落【0034】、【0035】、図3、6参照。)、 前記第2トランジスタM2におけるゲートとドレインとの間に接続され、第3トランジスタM3と、を含み(段落【0034】、【0037】、図3、6参照。)、 前記第2トランジスタM2と有機発光ダイオードOLEDとは、第1電源ELVDDと第2電源ELVSSとの間で直列に接続された有機電界発光表示装置の駆動方法であって(段落【0001】、【0014】、【0030】、【0033】、図3、6参照。)、 第1期間t1に、第2データ線D2m-2,D2m-1,D2mに初期電源Vintを供給するとともに、第1キャパシタC1の第1端子に基準電源Vrefの電圧を供給し(段落【0057】-【0059】、図6、7、8a参照。)、 第3期間t3に、前記第2データ線D2m-2,D2m-1,D2mへの初期電源Vintの電圧の供給を停止するとともに、前記第1キャパシタC1の第1端子に基準電源Vrefの電圧を供給した状態で前記第1トランジスタM1および前記第3トランジスタM3をオンさせ(段落【0062】-【0063】、図7、8c参照。)、 第5期間t5に、前記第1キャパシタC1の第1端子への前記基準電源Vrefの供給を停止する(段落【0066】、図7、8e参照。) ことを特徴とする有機電界発光表示装置の駆動方法。」 2.引用文献2について 原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献2には、図面とともに次の事項が記載されている。 (n) 「【0001】 (発明の属する技術分野) 本発明は、一般的には表示装置用のバス配列に関するものであり、特に、液晶表示装置(LCD)あるいはプラズマ表示装置のような表示装置のピクセルに輝度(ブライトネス)信号を供給するシステムに関するものである。」 (o) 「【0006】 (発明の実施の形態) 図1はSVGA(Super Video Graphics Array)液晶アレイに情報を記憶させるための集積化されたドライバ装置を示す図である。本発明はプラズマ表示装置のピクセルに情報を記憶させるために使用することもできることを理解すべきである。アナログ回路11は、表示しようとする画像情報を表わすビデオ信号を例えばアンテナ12から受信する。アナログ回路11は、アナログ-ディジタル(A/D)変換器14への入力信号としてライン13上にビデオ信号を供給する。 【0007】 アナログ回路11からのテレビジョン信号は、例えば水平方向にm=600行、垂直方向にn=2400列に配列された液晶セル16aのような多数のピクセル素子からなる液晶アレイ16上に表示される。液晶アレイ16は、液晶セル16aの垂直列の各々について1個ずつで、n=2400列のデータ・ライン17と、液晶セル16aの水平行の各々について1個ずつで、m=600の選択ライン18を含んでいる。 【0008】 A/D変換器14は、100グループの出力ライン22を具えたメモリ21に輝度レベル、すなわちグレー(gray:灰)スケール・コードを供給する出力バス19を有している。メモリ21の出力ライン22の各グループは、記憶されたディジタル情報を対応するディジタル-アナログ(D/A)変換器23に供給する。100グループのライン22にそれぞれ対応する100個のD/A変換器23が存在する。D/A変換器23からの出力アナログ信号DBS(j)は、対応する輝度情報キャリー導体DB(j)を介して、対応する列に関連するデマルチプレクサ・トランジスタMNIに供給される。トランジスタMNIは薄膜トランジスタ(TFT)でもよい。記号(j)は、100個のD/A変換器23に関連する1乃至100の値を仮定している。デマルチプレクサ・トランジスタMNIは、対応する輝度情報キャリー導体DB(j)上に発生した信号DBS(j)の情報を対応するサンプリング・キャパシタC43に供給して、アナログ信号VC43をそのキャパシタC43中に記憶させる。信号VC43は対応するデータ・ライン・ドライバ100に供給され、該ドライバ100は対応する列に関連する対応するデータ・ライン17を駆動する。 【0009】 選択ライン・スキャナ60は、アレイ16の所定の行を通常の態様で選択する行選択信号をライン18中に発生する。100本のデータ・ライン17に発生した電圧は、32マイクロ秒のライン時間の期間中に選択された行のピクセル16aに供給される。 【0010】 輝度情報キャリー導体DB(j)中に発生した図1の100個の信号DBS(j)の所定のグループ中のサンプリングは、選択ワードを形成する対応するデータ-ワード・パルス信号(Data Word pulse Signal)DWS(i)の制御の下で同時に行なわれる。24本の別々のデータ-ワード導体DW(i)上に発生する24個のパルス信号DWS(i)が存在し、この24個のパルス信号DWS(i)は32マイクロ秒の水平ライン時間の期間中に連続的に生ずる。符号(i)は24本の別々のデータ?ワード導体DW(i)に関連する1乃至24の値を仮定する。各パルス信号DWS(i)はキャパシタC43中の100個の信号DBS(j)の対応するグループのサンプリングを制御する。 【0011】 時間を効率よく利用するために、2段パイプライン・サイクル(two-stage pipeline cycle)が使用される。信号DBS(j)はパルス信号DWS(i)の動作によってデマルチプレックスされ、2400個のキャパシタC43中に記憶される。次いで、キャパシタC43中の情報はデータ・ライン・ドライバ100に同時に転送される。従って、キャパシタC43は次の行情報のデマルチプレックスのために利用可能になり、一方先行する行情報はピクセルに供給される。」 上記(n)、(o)の事項及び第1図からみて、上記引用文献2には、液晶表示装置(LCD)あるいはプラズマ表示装置のような表示装置において、時間を効率よく利用するために、輝度情報キャリー導体DB(j)上に発生した信号DBS(j)がデマルチプレックスされてキャパシタC43中に記憶され、次いで、複数のキャパシタC43中の情報はデータ・ライン・ドライバ100に同時に転送されるという技術的事項が記載されていると認められる。 第5 対比・判断 1.本願発明1について (1)対比 本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。 ア 引用発明における「第1走査線S11~S1n、第2走査線S21~2n」、「第2データ線D2m-2,D2m-1,D2m」、「有機電界発光表示装置の駆動方法」は、本願発明1における「走査線」、「データ線」、「電気光学装置の駆動方法」に相当する。 イ 引用発明における「第2端子が前記第2データ線D2m-2,D2m-1,D2mに接続された第1キャパシタC1」が、本願発明1における「一端が前記データ線に接続された第1容量素子」に相当する。 ウ 引用文献1には、画素140が画素回路142と有機発光ダイオードOLEDを有する回路で構成されていることが図示されており(図6参照)、引用発明における「前記第1走査線S11~S1n、第2走査線S21~2nと前記第2データ線D2m-2,D2m-1,D2mとの交差に対応して設けられた画素回路142」と「有機発光ダイオードOLEDを有する回路が、本願発明1における「前記走査線と前記データ線との交差に対応して設けられた画素回路」に相当する。 エ 上記「ウ」で述べた事項と、引用発明における「前記画素回路142は、第2トランジスタM2と、前記第2データ線D2m-2,D2m-1,D2mと前記第2トランジスタM2のゲートとの間に接続され、第1トランジスタM1と、前記第2トランジスタM2におけるゲートとドレインとの間に接続され、第3トランジスタM3と、を含」むことを考慮すると、引用発明における、「画素回路142」と「有機発光ダイオードOLEDを有する回路」が、「第2トランジスタM2と、前記第2データ線D2m-2,D2m-1,D2mと前記第2トランジスタM2のゲートとの間に接続され、第1トランジスタM1と、前記第2トランジスタM2におけるゲートとドレインとの間に接続され、第3トランジスタM3と、を含」むことが、本願発明1における「前記画素回路は、第1トランジスターと、発光素子と、前記データ線と前記第1トランジスターのゲートとの間に接続され、オンまたはオフする第2トランジスターと、前記第1トランジスターにおけるゲートとドレインとの間に接続され、オンまたはオフする第3トランジスターと、を含」むことに相当する。 オ 引用発明における「前記第2トランジスタM2と有機発光ダイオードOLEDとは、第1電源ELVDDと第2電源ELVSSとの間で直列に接続された」ことが、本願発明1における「前記第1トランジスターと前記発光素子とは、高位側の電源と低位側の電源との間で直列に接続された」ことに相当する。 カ 引用発明における「第2データ線D2m-2,D2m-1,D2mに初期電源Vintを供給するとともに、第1キャパシタC1の第1端子に基準電源Vrefの電圧を供給」する「第1期間t1」が、本願発明1における「前記データ線に初期電位を供給するとともに、前記第1容量素子の他端に第1電位を供給する第1期間」に相当する。 キ 引用発明において、「第3期間t3」は「第1期間t1」よりも後の期間であること(図7参照)から、該「第3期間t3」は、本願発明1における「前記第1期間の後の第2期間」に相当しており、引用発明における「第3期間t3に、前記第2データ線D2m-2,D2m-1,D2mへの初期電源Vintの電圧の供給を停止するとともに、前記第1キャパシタC1の第1端子に基準電源Vrefの電圧を供給した状態で前記第1トランジスタM1および前記第3トランジスタM3をオンさせ」ることが、本願発明1における「前記第1期間の後の第2期間に、前記データ線への初期電位の供給を停止するとともに、前記第1容量素子の他端に第1電位を供給した状態で前記第2トランジスターおよび前記第3トランジスターをオンさせ」ることに相当する。 ク 引用発明において、「第5期間t5」は「第3期間t3」よりも後の期間であること(図7参照)から、該「第5期間t5」は、本願発明1における「前記第2期間の後の第3期間」に相当しており、引用発明における「第5期間t5に、前記第1キャパシタC1の第1端子への前記基準電源Vrefの供給を停止する」ことが、本願発明1における「前記第2期間の後の第3期間に、前記第1容量素子の他端への前記第1電位の供給を停止」することに相当する。 したがって、本願発明1と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。 (一致点) 「走査線と、 データ線と、 一端が前記データ線に接続された第1容量素子と、 前記走査線と前記データ線との交差に対応して設けられた画素回路と、 を有し、 前記画素回路は、 第1トランジスターと、 発光素子と、 前記データ線と前記第1トランジスターのゲートとの間に接続され、オンまたはオフする第2トランジスターと、 前記第1トランジスターにおけるゲートとドレインとの間に接続され、オンまたはオフする第3トランジスターと、を含み、 前記第1トランジスターと前記発光素子とは、高位側の電源と低位側の電源との間で直列に接続された電気光学装置の駆動方法であって、 前記データ線に初期電位を供給するとともに、前記第1容量素子の他端に第1電位を供給する第1期間を有し、 前記第1期間の後の第2期間に、前記データ線への初期電位の供給を停止するとともに、前記第1容量素子の他端に第1電位を供給した状態で前記第2トランジスターおよび前記第3トランジスターをオンさせ、 前記第2期間の後の第3期間に、前記第1容量素子の他端への前記第1電位の供給を停止する ことを特徴とする電気光学装置の駆動方法。」 (相違点) 本願発明1は、「一端の電位を保持する第2容量素子」を有し、「第1期間内に、前記第1容量素子の他端と前記第2容量素子の一端とを非接続とした状態で、前記第2容量素子の一端に入力端を介してデータ信号を供給」し、「第3期間」に「前記第2容量素子の一端を、前記入力端とは非接続として前記第1容量素子の他端に接続する」構成を備えるのに対し、引用発明はそのような構成を備えていない点。 (2)相違点についての判断 「第4 引用文献、引用発明等」の「2.引用文献2について」に記載のとおり、引用文献2には、時間を効率よく利用するために、輝度情報キャリー導体DB(j)上に発生した信号DBS(j)がデマルチプレックスされてキャパシタC43中に記憶され、次いで、キャパシタC43中の情報はデータ・ライン・ドライバ100に同時に転送されるという技術的事項が記載されている。 しかしながら、引用文献2に記載されている該技術的事項において、「時間を効率よく利用する」ということが、どのような時間を効率よく利用しようとしているのかが不明である。また、引用発明は「有機電界発光表示装置」を対象とした発明であるのに対して、引用文献2に記載された技術的事項は、液晶表示装置(LCD)あるいはプラズマ表示装置のような表示装置を対象としたものであり、両発明の前提とする表示装置は異なるものである。そして、引用文献2に記載されている上記技術的事項において効率よく利用しようとする「時間」が、引用発明においても共通する時間であるのか否かについても不明である。そのため、引用文献2に記載されている技術的事項によって、引用発明において具体的にどのような時間を効率よく利用できるのかが不明でもある。 してみると、引用発明に対して、引用文献2に記載されている技術的事項を採用する動機付けが存在するとはいえない。 そして、本願発明は、1水平走査期間に実行すべき動作について時間的な制約を緩和することができ、補償期間を長く確保することが可能である、という引用発明及び引用文献2に記載された技術的事項から当業者が予測することができない効果(本願の明細書における段落【0080】参照。)を奏するものである。 したがって、本願発明1は、当業者であっても引用発明及び引用文献2に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。 2.本願発明2について 本願発明2は、「前記第1容量素子の他端と前記第2容量素子の一端とを非接続とした状態で、前記第2容量素子の一端に入力端を介してデータ信号を供給」するタイミングが「第1期間」ではなく「第2期間」である点のみが、本願発明1と異なる発明であるから、本願発明2も、上記の相違点で引用発明と相違する。 したがって、本願発明2は、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明及び引用文献2に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 第6 原査定について 1.理由1(特許法第17条の2第3項)について 本願発明1-2は、1水平走査期間に実行すべき動作について時間的な制約を緩和することができ、補償期間を長く確保することが可能であるという効果(本願の当初明細書における段落【0080】参照)を奏する発明として、本願の当初明細書等において明示的に記載された発明であると認められる。 したがって、平成30年1月4日付け手続補正書でした補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものであり、原査定の理由1を維持することはできない。 2.理由2(特許法第29条第2項)について 本願発明1-2は、「一端の電位を保持する第2容量素子」を有し、「第1期間」または「第2期間」内に、「前記第1容量素子の他端と前記第2容量素子の一端とを非接続とした状態で、前記第2容量素子の一端に入力端を介してデータ信号を供給」し、「第3期間」に「前記第2容量素子の一端を、前記入力端とは非接続として前記第1容量素子の他端に接続する」という事項を有するものとなっており、当業者であっても、拒絶査定に引用された引用文献1-2に基づいて、容易に発明できたものとはいえない。したがって、原査定の理由2を維持することはできない。 第7 むすび 以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-013156

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