特許拒絶査定不服審判
2018-012763
乳頭構造分析に基づく肌状態の鑑別法
- 審判番号
- 2018-012763
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-510110外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年09月26日
- 審決日
- 2019年08月19日
- 公報発行日
- 2019年10月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .536-WY (A61B) / P18 .537-WY (A61B) / P18 .121-WY (A61B)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-510110「乳頭構造分析に基づく肌状態の鑑別法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年10月17日国際公開、WO2013/153959、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本願は、2013年(平成25年)3月28日(国内優先権主張 平成24年4月9日、平成24年7月27日)を国際出願日とする出願であって、平成29年3月2日付けで拒絶理由が通知され、同年4月13日付けで意見書及び手続補正書が提出され、同年9月12日付けで拒絶理由が通知され、平成30年1月23日付けで意見書及び手続補正書が提出され、同年6月18日付けで拒絶査定されたところ、同年9月26日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、同時に手続補正がなされたものである。その後当審において令和元年5月30日付けで拒絶理由が通知され、同年7月11日付けで意見書及び手続補正書が提出されたものである。
第2 本願発明
本願請求項1-4に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明4」という。)は、令和元年7月11日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1-4に記載された事項により特定される発明であり、本願発明1は以下のとおりの発明である。
「 【請求項1】
美容目的で乳頭構造情報を指標として肌状態を推定することを特徴とする肌状態の鑑別法であって、
前記肌状態が、ハリ・弾力であり、
前記乳頭構造情報が、単位観察視野面積当たりの乳頭突起の個数である方法。」
なお、本願発明2及び3は、本願発明1を減縮した発明であり、本願発明4は、本願発明1~3を減縮した発明である。
第3 引用文献、引用発明等
1 引用文献1について
(1)引用文献1に記載された事項
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1(特開2011-101738号公報)には、図面とともに次の事項が記載されている。(下線は、当審にて付した。)
(引1a)「【0006】
本発明は、このような状況下で為されたものであり、肌の美しさの最も重要な要素である「キメ」や「肌色」と皮膚内部構造との関係性を明らかにし、計測が容易な皮膚表面情報である「キメ」や「肌色」の情報を利用して、簡便且つ高精度に皮膚内部構造を鑑別する技術を提供することを課題とする。」
(引1b)「【0017】
(1)本発明の「キメ」を用いた皮膚内部構造の鑑別法
<方法>
20~50代の29名の女性の頬部を対象に、洗顔後30分置いて、下記に示すような方法に従って、共焦点レーザー顕微鏡及びレプリカを用い、皮膚内部構造パラメータ及び「キメ」パラメータを算出した。次に、SAS社製のJMP(登録商標)Ver6.0を用いて相関分析及び重回帰分析を行って、皮膚内部構造を推定した(図2参照)。推定式を以下に示す。式1及び式2ともに、有意で且つ高い相関関係を示すことから、「キメ」パラメータを用いて、簡便且つ高精度に、皮膚内部構造を推定できることが分かる。
【0018】
<結果>
・「乳頭数」=-27.7*「皮溝間隔」-3.94*「歪度(90~180°)」-0.22*「連結数合計」+96.97・・・(式1):(r=0.806,P<0.005)
・「コラーゲン様構造順位」=-51.64*「皮溝太さのバラツキ」+76.18*「皮溝間隔」+51.64*「皮溝平均太さ」-288.97・・・式(2):(r=0.781,P<0.001)
【0019】
<皮膚内部構造の解析>
・装置:共焦点レーザー生体顕微鏡;Lucid社製Vivascope(登録商標)1500
・画像採取条件:対象部位2mm*2mm
・皮膚内部構造パラメータ:「乳頭高さ」、「乳頭数」、「コラーゲン様構造順位(評価基準写真を参照に、1位~29位を順位付け)」
【0020】
<「キメ」の解析>
処方Aに従って作製したレプリカ作成用の組成物を用いて、皮膚より透明なレプリカ標本を得た。次に、表皮組織定量化法(特許文献2参照)を用いて、以下のように定義される、皮溝の面積、平均太さ、分散、間隔、平行度、方向或いは密度等の「キメ」の30個の「キメ」パラメータを得た。代表的なパラメータを以下に示す。
・「皮溝面積」=対象とする処理すべき画像範囲における皮溝の占有面積或いはマッチング短直線の総本数
・「皮溝平均太さ」=(各マッチング開始点毎の皮溝太さの総和/開始点総数)
・「皮溝太さのバラツキ」=皮溝太さの太さと本数のヒストグラムより算出される標準偏差或いは分散
・「皮溝の平均間隔」=1/(皮溝の面積/皮溝の平均太さ)
・「皮溝の平行度」=皮溝の角度と本数のヒストグラムより算出されるピークの集中度及び分散
・「歪度(90~180°)」=角度毎の短直線の、90~180°のヒストグラムの歪度
・「太さ最頻数」=太さヒストグラムの最大値
・「連結数合計」=短直線連結度数データの合計値」
(2)引用文献1に記載された発明
上記(引1a)及び(引1b)より、引用文献1には以下の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されている。
「共焦点レーザー顕微鏡及びレプリカを用い、皮膚内部構造パラメータ及び『キメ』パラメータを算出し、
相関分析及び重回帰分析を行って、
該分析により得られた、以下に示す推定式である式1により、『キメ』パラメータを用いて、簡便且つ高精度に、皮膚内部構造である乳頭数を推定する、
肌の美しさの最も重要な要素である『キメ』を用いた皮膚内部構造である乳頭数の鑑別法。
・「乳頭数」=-27.7*「皮溝間隔」-3.94*「歪度(90~180°)」-0.22*「連結数合計」+96.97・・・(式1):(r=0.806,P<0.005)」
2 引用文献2について
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献2(特開2004-337317号公報)には、図面とともに次の事項が記載されている。
(引2a)「【0025】
【実施例】
実施例1
3人の被験者の頬において、肉眼で目立つ毛穴を各被験者ごとに1つ選定し(穴▲1▼、穴▲2▼、穴▲3▼)し、各毛穴を中心とする約1.4mm×1.8mmの範囲に対し、共焦点レーザー顕微鏡(Vivascope 1000、Lucid社)(レーザー波長:830nm(ガリウム-ヒ素レーザー)、出力16mW、対物レンズ30倍、観察視野450μm×400μm、垂直解像度5μm)を用いて、測定深度を角層表面から6.7μm間隔で207μmまでとし、各測定深度の水平断面画像を取得した。
【0026】
これらの画像を対比することにより、測定深度が深くなることに伴って、毛穴周囲の表皮領域中に真皮からなる島状領域が現れ、かつその島状領域を含む表皮領域の周囲が真皮領域で囲まれている画像を見出し、その画像において、真皮の連続領域で囲まれた毛穴周囲の表皮の面積(真皮乳頭形成領域Bの面積S)を求めた。その結果、穴▲1▼については測定深度87.1μmの水平断面画像において面積0.492mm2 を得、穴▲2▼については測定深度93.8μmの水平断面画像において面積0.196mm2 を得、穴▲1▼については測定深度134μmの水平断面画像において面積0.120mm2 を得た。
【0027】
比較のため、上記と同じ穴▲1▼、穴▲2▼、穴▲3▼について、マイクロスコープで偏光フィルタを用いて内部反射光画像(倍率30倍)を取得した。この内部反射光画像において、毛穴周囲の濃い色むら領域を目視で区切り、その色むら領域の面積を求めた。
【0028】
また、上記と同じ穴▲1▼、穴▲2▼、穴▲3▼について、洗顔後、室温20℃の下でシリコーン印象剤(ASB-01スカイブルー、アサヒバイオメッド社)でレプリカを採取した。このレプリカ画像をデジタルマイクロスコープ(HIROX)にて30倍で取り込み、凹領域に相当する画像上の範囲を目視で判断し、その面積を画像解析ソフト:Image Pro-plus(Media Cybanetics社)にて求めた。これらの結果を表1に示す。
【0029】
また、穴▲1▼について、内部反射光画像上に、実施例で得た真皮乳頭形成領域Bを重ね合わせたものを図8に示し、レプリカの画像上に実施例で得た真皮乳頭形成領域Bを重ね合わせたものを図9に示す。」
(引2b)「【0031】
表1から、穴▲1▼~▲3▼について、実施例で得られた真皮乳頭形成領域の面積の大小関係は、マイクロスコープを用いて得た内部反射光画像における色むらの面積や、レプリカを用いて得た毛穴周囲の凹部領域の面積の大小関係と一致していることがわかる。
【0032】
また、図8及び図9から、真皮乳頭形成領域は、マイクロスコープを用いて得た内部反射光画像における色むら領域やレプリカを用いて得た毛穴周囲の凹部領域とほぼ一致していることがわかる。」
3 引用文献3について
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献3(桑水流 理 他,力学的視点から見た肌の老化とシワの関係,生産研究,2007年,59巻 2号,124~127頁)には、次の事項が記載されている。
(引3a)「2.1皮膚の構造
皮膚は表皮,真皮,皮下組織の3層構造である.表皮は0.1~0.2mm程度の表面層で,外的刺激に対するバリア機能を果たしている.真皮は1~2mm程度の中間層で,皮膚の強度や肌のハリを受け持っている.皮下組織はいわゆる皮下脂肪の層であり,その厚さは部位や個人により大きく異なる.また,表皮と真皮の接合面は波打っており,真皮の凸部を真皮乳頭,逆に表皮の凸部を表皮突起という.表皮は下から基底層,有棘層,顆粒層,角層の4層から成る.基底層で作られた角化細胞は,徐々に形を変えながら上昇し,角層で無核の死んだ細胞となり,最後には角片となって剥がれ落ちる.一般に約4週間かかるこの新陳代謝過程を表皮のターンオーバーという.
真皮は上から乳頭層,乳頭下層,網状層の3層から成る.乳頭層および乳頭下層は細い膠原繊維と弾力繊維から成り,ヒアルロン酸などのムコ多糖類により多量の水分を保有している.網状層は太い膠原繊維束とそれを繋ぐ弾力繊維とから成り,柔軟性と強度を受け持っている.
真皮乳頭には血管の末端(毛細管係蹄)が浸入しており,表皮へ栄養を供給している.手掌型皮膚の場合,真皮乳頭が発達しており,指紋の稜1つ当たり数個の真皮乳頭がある5).また,真皮乳頭内に存在する触覚器もあり,真皮乳頭には力学的刺激を拡大する効果があるとされる6).
皮膚の老化には,経時的構造変化である内因性老化と,日光中の紫外線による変化である光老化がある.
2.2内因性老化
成熟期を過ぎると,表皮では角化細胞の活動が弱まり,ターンオーバーが遅くなる1,7).これにより古い角質細胞が長く停滞することになり,角層が脆くなる.そして表皮のバリア機能は低下し,乾燥,硬化して,更には菲薄化する.真皮では,繊維芽細胞の衰えにより,膠原繊維の減少や弾力繊維の損傷が目立つようになり,皮膚の柔軟性や強度が低下する1,5).また,真皮乳頭は老化により扁平化する1,4).これは上述の表皮の衰えによるものと思われるが,これにより表皮・真皮接合面は縮小するので,表皮への栄養供給が減少し,更なる表皮の老化を招くと考えられる.
2.3光老化
紫外線は基本的に表皮と真皮の内因性老化を加速する7).また紫外線により乳頭層の弾力繊維が変性し,それが真皮上層に沈着する7).これは弾力繊維症とよばれ,光老化とともに変性した弾力繊維の沈着層が肥厚し,結果として表皮の萎縮をも招く3,7,8).また一般に,成熟期を過ぎた皮膚は内因性老化により菲薄化するが,顔などの光老化する皮膚は肥厚する9)。」
4 引用文献4について
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献4(特開2004-097436号公報)には、図面とともに次の事項が記載されている。
(引4a)「【0024】
次ぎに、皮膚内部観察機器として、In vivo 共焦点レーザー顕微鏡(Vivascope1000,Lucid社製,USA)を用い、波長830nmのレーザー光源にて皮膚内部を非侵襲で観察し、表皮厚さ計測を行った。計測は各部位につき5ヶ所ずつ行い、その平均値を各部位の測定値とした。その結果、表3に示すように、敏感肌群の一つのグループのタイプIIのみが有意に表皮が厚かった。また、真皮乳頭層の共焦点画像を図4に示すが、通常頬部は真皮乳頭層の凹凸が少ないが、太陽光の露光部の肌に特徴的である乳頭層の顕著な凹凸を示す真皮乳頭層の密度が、この炎症タイプ(II)のグループのみに高く、他のグループにはなかった。このことからも、この敏感肌グループは微弱な炎症反応を起こしていると考えられる。」
第4 対比・判断
1 本願発明1について
(1)対比
本願発明1と引用発明とを対比する。
ア 引用発明の「鑑別法」は、「肌の美しさの最も重要な要素であるキメを用いた」ものであるから、美容目的であることは明らかである。したがって、引用発明の「肌の美しさの最も重要な要素であるキメを用いた皮膚内部構造の鑑別法」は、本願発明1の「美容目的で」行う「鑑別法」に相当する。
イ 引用発明の「皮膚内部構造である乳頭数」は、本願発明1の「ハリ・弾力であ」る「肌状態」に相当する。そして、引用発明は、「『キメ』パラメータを用いて」、「皮膚内部構造である乳頭数を推定」しており、「『キメ』パラメータ」は、「皮膚内部構造である乳頭数を推定する」ための指標であるから、引用発明の「『キメ』パラメータを用いて」、「皮膚内部構造である乳頭数を推定する」ことと、本願発明の「乳頭構造情報を指標として肌状態を推定すること」とは、「何らかの情報を指標として肌状態を推定する」点で共通する。
ウ 以上ア及びイより、本願発明1と引用発明との間には以下の一致点及び相違点がある。
(一致点)「美容目的で何らかの情報を指標として肌状態を推定する肌状態の鑑別法。」
(相違点)推定する肌情報及び肌状態を推定するための指標が、本願発明1は、肌状態が「ハリ・弾力」であり、肌状態を推定するための指標が「単位観察視野面積当たりの乳頭突起の個数」からなる「乳頭構造情報」であるのに対し、引用発明は、肌状態が「皮膚内部構造である乳頭数」、肌状態を推定するための指標が「『キメ』パラメータ」である点。
(2)判断
本願発明1は、引用発明の「乳頭数」に対応する「単位観察視野面積当たりの乳頭突起の個数」を指標として「ハリ・弾力」を推定するものであるところ、引用発明はこの「乳頭数」を推定するにとどまっており、「乳頭数」より、「ハリ・弾力」が推定できる点については記載も示唆もない。また、引用文献2には、乳頭構造が肌状態に関連している点の記載が、また、引用文献3には、乳頭構造が肌の老化と関連しており、その結果として肌の弾力とも関連している点の記載はあるものの、「単位観察視野面積当たりの乳頭突起の個数」と「ハリ・弾力」とが関連している点の記載はない。そして、引用文献4には、「ハリ・弾力」に関する記載すらない。
すると、引用発明で推定された「乳頭数」より、さらに、「ハリ・弾力」を推定することは、当業者であっても容易に想到できるものであるとはいえないから、本願発明1は、当業者であっても引用発明、引用文献2~4に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。
2 本願発明2~4について
本願発明2~4も、本願発明1の「前記肌状態が、ハリ・弾力であり、指標が前記乳頭構造情報であって該情報が、単位観察視野面積当たりの乳頭突起の個数である」と同一の構成を備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明、引用文献2に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
第5 原査定の概要及び原査定についての判断
原査定は、請求項1~4について上記引用文献1~4に基づいて、当業者が容易に発明できたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないというものである。しかしながら、令和元年7月11日付け手続補正により補正された請求項1は、「前記肌状態が、ハリ・弾力であり、前記乳頭構造情報が、単位観察視野面積当たりの乳頭突起の個数である」という事項を有するものとなっており、上記のとおり、本願発明1~4は、上記引用文献1に記載された発明及び上記引用文献2~4に記載された技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明できたものではない。したがって、原査定を維持することはできない。
第6 当審拒絶理由について
当審では、請求項1の「前記肌状態」が、「タルミ、角層状態、及び紫外線防御能」である構成、及び、「前記乳頭構造情報」が、「乳頭突起の高さの標準偏差、乳頭突起の等高断面積の標準偏差、乳頭突起の等高断面の円形度の平均、乳頭突起間の距離、及び乳頭突起間距離の標準偏差から選択される乳頭構造パラメータ」である構成について、これらの構成は、「美容目的で乳頭構造情報を指標として肌状態を推定することを特徴とする肌状態の鑑別法」において、どのように「肌状態を推定する」ことができるのか理解できないから、明確であるとはいえず、また、これらの構成により、どのようにすれば、「高精度に」、「肌状態を推定する」という課題が解決できるのか理解することができないから、これらの構成は、課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えていると認められ、さらに、発明の詳細な説明の記載は、請求項1に係る発明を、当業者が、その実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであるとはいえないとの拒絶の理由を通知しているが、令和元年7月11日付けの補正において、「前記肌状態が、ハリ・弾力であり、前記乳頭構造情報が、単位観察視野面積当たりの乳頭突起の個数である」と補正された結果、この拒絶の理由は解消した。
第7 むすび
以上のとおり、本願発明1~4は、当業者が引用発明及び引用文献2~4に記載された技術的事項に基づいて容易に発明をすることができたものではない。
したがって、原査定及び当審の理由によっては、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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