特許拒絶査定不服審判
2018-012717
ビデオデータを用いた高速データ伝送を提供するための方法および装置
- 審判番号
- 2018-012717
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-537096
- 請求日
- 2018年09月25日
- 審決日
- 2020年05月28日
- 公報発行日
- 2020年12月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】エーティーアイ・テクノロジーズ・ユーエルシー
- 【請求人代理人】早川 裕司
- 【請求人代理人】佐野 良太
- 【請求人代理人】村雨 圭介
- 審判長/審判官
- 審判長 鳥居 稔
- 審判官 間宮 嘉誉
- 審判官 清水 正一
- 分類
- P18 .55 -WZF(H04N) / P18 .537-WZF(H04N) / P18 .121-WZF(H04N) / P18 .54 -WZF(H04N) / P18 .536-WZF(H04N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-537096「ビデオデータを用いた高速データ伝送を提供するための方法および装置」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 5月 1日国際公開、WO2014/063245、平成27年12月21日国内公表、特表2015-536597〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成25年10月21日の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 1年12月26日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-012717