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特許拒絶査定不服審判

2018-011436

偏光子保護フィルム、これを含む偏光板、及びこれを備えた表示装置

審判番号
2018-011436
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-120398
請求日
2018年08月23日
審決日
2020年09月16日
公報発行日
2020年10月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エスケイシー・カンパニー・リミテッド
  • 【請求人代理人】田中 伸一郎
  • 【請求人代理人】弟子丸 健
  • 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
  • 【請求人代理人】箱田 篤
  • 【請求人代理人】浅井 賢治
  • 【請求人代理人】山崎 一夫
  • 【請求人代理人】市川 さつき
  • 【請求人代理人】服部 博信
  • 【請求人代理人】佐々木 康匡
審判長/審判官
  • 審判長 樋口 信宏
  • 審判官 里村 利光
  • 審判官 河原 正
分類
P18 .536-WYF(G02B) / P18 .537-WYF(G02B) / P18 .55 -WYF(G02B)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2017-120398「偏光子保護フィルム、これを含む偏光板、及びこれを備えた表示装置」拒絶査定不服審判事件〔平成29年12月28日出願公開、特開2017-227900、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成29年 6月20日(パリ条約による優先権主張 2016年 6月20日 (KR)大韓民国)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-011436

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