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商標拒絶査定不服審判

2018-011284

カメオ、キャメオ

審判番号
2018-011284
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-143671
請求日
2018年08月21日
審決日
2019年04月03日
公報発行日
2019年06月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】一般社団法人日本ハオルシア協会
審判長/審判官
  • 審判長 金子 尚人
  • 審判官 小松 里美
  • 審判官 有水 玲子
分類
T18 .13 -WY (W31)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-143671拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「Cameo」の文字を標準文字で表してなり、第31類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成28年12月22日に登録出願されたものである。 その後、本願の指定商品については、原審における平成29年12月28日受付の手続補正書により、第31類「ハオルシア,ハオルシアの苗,ハオルシアの種子」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『Cameo』の文字からなるところ、当該文字は、多肉植物の一種であるベンケイソウ科の品種を表すものとして使用されている実情があるから、本願商標を補正後の指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、多肉植物でベンケイソウ科の『Cameo』という品種、といった意味合いを認識し、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと理解するにとどまるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「Cameo」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「Cameo」の文字が、原審説示のように、商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものということはできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-011284

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