特許拒絶査定不服審判
2018-010245
N-メチル-N-アシルグルカミン含有組成物
- 審判番号
- 2018-010245
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-514486
- 請求日
- 2018年07月26日
- 審決日
- 2020年06月02日
- 公報発行日
- 2020年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】クラリアント・ファイナンス・(ビーブイアイ)・リミテッド
- 【請求人代理人】江崎 光史
- 【請求人代理人】鍛冶澤 實
- 【請求人代理人】上西 克礼
- 【請求人代理人】虎山 一郎
- 審判長/審判官
- 審判長 岡崎 美穂
- 審判官 關 政立
- 審判官 冨永 みどり
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K) / P18 .14 -WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-514486「N-メチル-N-アシルグルカミン含有組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成25年12月 5日国際公開、WO2013/178679、平成27年 6月25日国内公表、特表2015-518026、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成25年 5月29日(パリ条約による優先権主張 2012年 5月30日 (DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~12に係る発明は、令和2年4月7日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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