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特許拒絶査定不服審判

2017-007396

少なくとも1種のジアルキルホスフィン酸と、それとは異なる他の少なくとも1種のジアルキルホスフィン酸との混和物、それの製造方法及び使用

審判番号
2017-007396
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-547751
請求日
2017年05月23日
審決日
2018年07月24日
公報発行日
2018年09月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】クラリアント・ファイナンス・(ビーブイアイ)・リミテッド
  • 【請求人代理人】江崎 光史
  • 【請求人代理人】鍛冶澤 實
  • 【請求人代理人】上西 克礼
  • 【請求人代理人】虎山 一郎
審判長/審判官
  • 審判長 冨士 良宏
  • 審判官 日比野 隆治
  • 審判官 天野 宏樹
分類
P18 .121-WYF(C09K) / P18 .537-WYF(C09K)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-547751「少なくとも1種のジアルキルホスフィン酸と、それとは異なる他の少なくとも1種のジアルキルホスフィン酸との混和物、それの製造方法及び使用」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 6月27日国際公開、WO2013/091805、平成27年 3月12日国内公表、特表2015-507658、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2012年12月13日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年12月21日 (DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~3に係る発明は、平成30年5月18日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-007396

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