特許拒絶査定不服審判
2018-010130
遊技機
- 審判番号
- 2018-010130
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-097140外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年07月24日
- 審決日
- 2019年06月03日
- 公報発行日
- 2019年07月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .121-WYF(A63F) / P18 .113-WYF(A63F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2016- 97140号「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 8月 4日出願公開、特開2016-137411号、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成17年1月11日に出願した特願2005-4023号の一部を平成22年11月5日に新たな特許出願(特願2010-248506号)とし、さらにその一部を平成24年4月23日に新たな特許出願(特願2012-97666号)とし、さらにその一部を平成26年1月28日に新たな特許出願(特願2014-13337号)とし、さらにその一部を平成27年3月30日に新たな特許出願(特願2015-69135号)とし、さらにその一部を平成28年5月13日に新たな特許出願(特願2016-97140号)としたものであって、その請求項1に係る発明は、平成31年4月27日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-010130