特許拒絶査定不服審判
2018-009918
ケーブル構成
- 審判番号
- 2018-009918
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-547923外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年07月19日
- 審決日
- 2019年07月23日
- 公報発行日
- 2019年09月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ローゼンベルガー ホーフフレクベンツテクニーク ゲーエムベーハー ウント ツェーオー カーゲー
- 【請求人代理人】古谷 史旺
- 【請求人代理人】狩野 彰
- 【請求人代理人】大橋 剛之
- 【請求人代理人】河田 良夫
- 分類
- P18 .121-WYF(H01B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-547923「ケーブル構成」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 7月30日国際公開、WO2015/110134、平成29年 2月 2日国内公表、特表2017-504168、請求項の数(18)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成26年12月16日(パリ条約による優先権主張 2014年 1月23日 (DE)ドイツ連邦共和国)の出願であって、その請求項1ないし18に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-009918