商標拒絶査定不服審判
2018-009792
デルタエクストラソフト、デルタ、エクストラソフト
- 審判番号
- 2018-009792
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-141930
- 請求日
- 2018年07月17日
- 審決日
- 2019年02月18日
- 公報発行日
- 2019年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】メドトロニック,インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】小林 十四雄
- 【請求人代理人】岡村 信一
- 審判長/審判官
- 審判長 薩摩 純一
- 審判官 大森 友子
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .26 -WY (W10)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-141930拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「デルタエクストラソフト」の文字を標準文字で表してなり,第10類「血管内手術用マイクロコイル,その他の医療用機械器具」を指定商品として,平成28年12月19日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第4020048-1号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願について,平成30年11月29日付け出願人名義変更届が提出された結果,本願の出願人(請求人)は,原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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