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特許拒絶査定不服審判

2018-009408

吸収熱機関を有する冷却される燃料電池を有する電気設備

審判番号
2018-009408
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-542328
請求日
2018年07月06日
審決日
2020年01月06日
公報発行日
2020年02月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】サフラン エアークラフト エンジンズ
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】廣瀬 繁樹
  • 【請求人代理人】伊藤 健太郎
審判長/審判官
  • 審判長 柿崎 拓
  • 審判官 久保 竜一
  • 審判官 窪田 治彦
分類
P18 .537-WYF(H01M) / P18 .121-WYF(H01M)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-542328「吸収熱機関を有する冷却される燃料電池を有する電気設備」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 5月22日国際公開、WO2014/076389、平成27年12月 7日国内公表、特表2015-535137、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2013年(平成25年)11月6日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年11月16日、フランス共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~14に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-009408

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