特許拒絶査定不服審判
2018-009354
スクリーンネットを含む化粧品およびその製造方法
- 審判番号
- 2018-009354
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-505649外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年07月06日
- 審決日
- 2020年08月12日
- 公報発行日
- 2020年10月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アモーレパシフィック コーポレーション
- 【請求人代理人】特許業務法人 有古特許事務所
- 分類
- P18 .121-WYF(A45D) / P18 .537-WYF(A45D) / P18 .536-WYF(A45D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-505649「スクリーンネットを含む化粧品およびその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年10月17日国際公開、WO2013/154394、平成27年 5月18日国内公表、特表2015-513987、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成25年 4月12日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年 4月13日 (KR)大韓民国 2013年 4月11日 (KR)大韓民国)を国際出願日とする出願であって、その各請求項に係る発明は、令和2年7月2日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-009354