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特許拒絶査定不服審判

2018-009318

金属ブランクを成形するための装置、設備、及び方法、及び、それにより製造されたワーク

審判番号
2018-009318
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-500869外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年07月05日
審決日
2019年12月12日
公報発行日
2020年01月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYF(B21D) / P18 .537-WYF(B21D)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-500869「金属ブランクを成形するための装置、設備、及び方法、及び、それにより製造されたワーク」拒絶査定不服審判事件〔平成25年9月26日国際公開、WO2013/139731、平成27年4月13日国内公表、特表2015-510842、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2013年(平成25年)3月18日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年3月22日(DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし8に係る発明は、令和1年11月5日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-009318

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