審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2018-009279

ネットワークログインの促進

審判番号
2018-009279
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-520328外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年07月05日
審決日
2020年04月28日
公報発行日
2020年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYF(H04W) / P18 .537-WYF(H04W) / P18 .536-WYF(H04W) / P18 .4 -WYF(H04W)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-520328「ネットワークログインの促進」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 1月 3日国際公開、WO2014/004288、平成27年 9月 7日国内公表、特表2015-526025、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2013年(平成25年)6月21日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年6月27日 米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2018-009279

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ論点・分野の審決(審決分類)1,960件(121・H04W、4・H04W、536・H04W ほか)
  • 2020-014929拒絶査定不服審判 / 2021-11-30 / 原査定取消(特許/登録すべき)無線通信システムにおける装置、方法及びユーザ機器
    共通の審決分類: 121・H04W、4・H04W、536・H04W、537・H04W
  • 2020-007724拒絶査定不服審判 / 2021-05-26 / 原査定取消(特許/登録すべき)通信パラメータ調整方法及び装置
    共通の審決分類: 121・H04W、4・H04W、536・H04W、537・H04W
  • 2016-017336拒絶査定不服審判 / 2018-02-13 / 原査定取消(特許/登録すべき)アクセスポイント探索装置、アクセスポイントの探索方法、およびプログラム
    共通の審決分類: 121・H04W、4・H04W、536・H04W、537・H04W
  • 2025-012775拒絶査定不服審判 / 2026-06-23 / 原査定取消(特許/登録すべき)通信検知方法、装置及びネットワーク機器
    共通の審決分類: 121・H04W、536・H04W、537・H04W
  • 2025-004334拒絶査定不服審判 / 2026-05-12 / 原査定取消(特許/登録すべき)タイミング情報送信方法、端末及びネットワーク側機器
    共通の審決分類: 121・H04W、536・H04W、537・H04W

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存