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特許拒絶査定不服審判

2018-009181

文書管理装置、文書管理方法、及びプログラム

審判番号
2018-009181
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-129900外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年07月03日
審決日
2019年10月30日
公報発行日
2020年01月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .537-WY (G06F) / P18 .14 -WY (G06F) / P18 .55 -WY (G06F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第5項、特許法第17条の2第3項、特許法第29条第1項、特許法第36条第6項第2号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-129900「文書管理装置、文書管理方法、及びプログラム」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 1月18日出願公開、特開2016-  9349、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成26年6月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 平成29年 2月10日  :手続補正書の提出 平成29年12月25日付け:拒絶理由通知書 平成30年 2月15日  :意見書、手続補正書の提出 平成30年 3月16日付け:拒絶理由通知書(最後) 平成30年 5月15日  :意見書、手続補正書の提出 平成30年 5月22日付け:補正の却下の決定、拒絶査定 平成30年 7月 3日  :審判請求書、手続補正書の提出 令和 1年 6月12日付け:拒絶理由通知書(当審拒絶理由通知) 令和 1年 7月12日  :意見書、手続補正書の提出 第2 平成30年5月22日付けの補正の却下の決定及び原査定の概要 1 補正の却下の決定の概要 平成30年5月15日付け手続補正書でした補正は、特許法第17条の2第5項の各号に掲げる何れかの事項を目的とするものではない。よって、この補正は、特許法第17条の2第5項の規定に違反するものであるから、同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 2 原査定(平成30年5月22日付け拒絶査定)の概要 平成30年2月15日付け手続補正書でした補正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。 第3 本願発明 本願請求項1-4に係る発明(以下、「本願発明1」-「本願発明4」という。)は、令和1年7月12日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1-4に記載された事項により特定される発明であり、本願発明1-4は以下のとおりの発明である。 「【請求項1】 取得した電子文書が分類項目を含むヘッダと電子帳票とを1つの組として複数の前記組によって構成される電子文書であった場合、且つ前記分類項目に対応するフォルダが存在しない場合に、当該取得した電子文書に含まれる各電子帳票の分類項目に基づいて、当該分類項目に対応する前記フォルダを作成する作成手段と、 前記各電子帳票をそれぞれ、前記作成手段により作成された前記フォルダのうち当該電子帳票に対応するフォルダに登録する登録手段と、 を備える文書管理装置。 【請求項2】 分類項目を含むヘッダと電子帳票とを1つの組として複数の前記組によって構成される前記電子文書を、ネットワークを介してクライアントから取得する取得手段と、 前記取得手段によって取得された前記電子文書を格納する記憶手段と、 前記記憶手段に格納された前記電子文書の複数の前記電子帳票をそれぞれ複製し、新たな複数の電子帳票を生成する複製手段と、を更に備え、 前記登録手段は、前記複製手段によって新たに生成された複数の前記電子帳票のそれぞれを当該電子帳票に対応する前記分類項目に従って分類し、複数の当該電子帳票を前記分類項目ごとに前記フォルダに登録する、 請求項1に記載の文書管理装置。 【請求項3】 文書管理装置が実行する文書管理方法であって、 取得した電子文書が分類項目を含むヘッダと電子帳票とを1つの組として複数の前記組によって構成される電子文書であった場合、且つ前記分類項目に対応するフォルダが存在しない場合に、当該取得した電子文書に含まれる各電子帳票の分類項目に基づいて、当該分類項目に対応する前記フォルダを作成する作成工程と、 前記各電子帳票をそれぞれ、前記作成工程で作成された前記フォルダのうち当該電子帳票に対応するフォルダに登録する登録工程と、 を含む文書管理方法。 【請求項4】 コンピュータを、 取得した電子文書が分類項目を含むヘッダと電子帳票とを1つの組として複数の前記組によって構成される電子文書であった場合、且つ前記分類項目に対応するフォルダが存在しない場合に、当該取得した電子文書に含まれる各電子帳票の分類項目に基づいて、当該分類項目に対応する前記フォルダを作成する作成手段、 前記各電子帳票をそれぞれ、前記作成手段により作成された前記フォルダのうち当該電子帳票に対応するフォルダに登録する登録手段、 として機能させるためのプログラム。」 第4 原査定について 原査定は、平成30年2月15日付け手続補正書でした補正に関して、請求項1,5及び6において、「取得した文書が所定の文書であった場合に、当該取得した文書に対応させたフォルダを作成する」という事項を追加する補正、及び、請求項3において、「取得した電子文書が所定の電子文書であった場合に、当該取得した電子文書に対応させたフォルダを作成する」という事項を追加する補正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものではないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない、というものである。 しかしながら、平成30年7月3日付けの手続補正により、上記した、「取得した文書が所定の文書であった場合に、当該取得した文書に対応させたフォルダを作成する」という事項、及び、「取得した電子文書が所定の電子文書であった場合に、当該取得した電子文書に対応させたフォルダを作成する」という事項が削除されて、出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内の補正がされた結果、原査定の拒絶の理由は解消した。 したがって、原査定を維持することはできない。 第5 当審拒絶理由について 1 特許法第29条第1項柱書について 当審では、平成30年7月3日付けの手続補正書で補正された請求項4においては「方法」の動作主体が特定されておらず、特許法第29条第1項柱書に規定する要件を満たしていないとの拒絶の理由を通知しているが、令和1年7月12日付けの補正において、請求項3(前記請求項4に対応)の「方法」の動作主体として「文書管理装置」が特定された結果、この拒絶の理由は解消した。 2 特許法第36条第6項第2号について 当審では、平成30年7月3日付けの手続補正書で補正された請求項1,4及び5に記載された「当該ページに対応するフォルダ」という記載の意味内容が不明確であるとの拒絶の理由を通知したが、令和1年7月12日付けの補正によって、当該記載が削除された結果、この拒絶の理由は解消した。 第6 むすび 以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-009181

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