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意匠拒絶査定不服審判

2018-008905

Brassiere

審判番号
2018-008905
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2016-501719外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年06月28日
審決日
2018年09月10日
公報発行日
2018年11月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .14 -WY (B1-6)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法3条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第3条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2016-501719「Brassiere」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は,平成28年(2016年)8月8日の国際意匠登録出願であり,その意匠(以下「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「Brassiere」(参考訳:「ブラジャー」,以下日本語訳で示す。)とし,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下「形態」という。)を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。 そして、原審における拒絶の理由は、本願意匠は,意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用できる意匠に該当しないとしたものである。 これに対して審判請求人は,平成30年(2018年)6月28日付けの手続補正書の提出によって、全図面についてトルソー部分を削除し,ブラジャーのみを表す図に補正を行った。 この結果、原審の行った拒絶の理由によっては,本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-008905

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