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特許拒絶査定不服審判

2018-008835

新規フラボノイド化合物およびその使用

審判番号
2018-008835
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-535936外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年06月27日
審決日
2019年07月01日
公報発行日
2019年08月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .537-WYF(C07D) / P18 .536-WYF(C07D)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-535936「新規フラボノイド化合物およびその使用」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 4月17日国際公開、WO2014/056038、平成27年11月19日国内公表、特表2015-533128、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2013年10月11日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年10月11日 (AU)オーストラリア連邦)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~7に係る発明は、平成31年2月26日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-008835

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