特許拒絶査定不服審判
2018-008438
アンモニア貯蔵構造及び関連システム
- 審判番号
- 2018-008438
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-507002
- 請求日
- 2018年06月20日
- 審決日
- 2020年06月22日
- 公報発行日
- 2020年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アークイス アンド アークイス エス アー
- 【請求人代理人】特許業務法人ドライト国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 渡邊 豊英
- 審判官 谷治 和文
- 審判官 西中村 健一
- 分類
- P18 .121-WYF(F01N) / P18 .536-WYF(F01N) / P18 .537-WYF(F01N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-507002「アンモニア貯蔵構造及び関連システム」拒絶査定不服審判事件〔平成26年10月16日国際公開、WO2014/167128、平成28年 6月20日国内公表、特表2016-517921、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成26年4月11日(パリ条約による優先権主張2013年 (平成25年)4月12日(FR)フランス共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし13に係る発明は、令和2年3月9日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-008438