特許拒絶査定不服審判
2018-006147
アンモニア貯蔵構造体及び関連システム
- 審判番号
- 2018-006147
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-507000
- 請求日
- 2018年05月07日
- 審決日
- 2020年01月27日
- 公報発行日
- 2020年08月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】アークイス アンド アークイス エス アー
- 【請求人代理人】特許業務法人ドライト国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 金澤 俊郎
- 審判官 鈴木 充
- 審判官 水野 治彦
- 分類
- P18 .536-WZF(F01N) / P18 .537-WZF(F01N) / P18 .121-WZF(F01N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-507000「アンモニア貯蔵構造体及び関連システム」拒絶査定不服審判事件〔平成26年10月16日国際公開、WO2014/167123、平成28年8月12日国内公表、特表2016-524064〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2014年(平成26年)4月11日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2013年4月12日(FR)フランス共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし23に係る発明は、令和元年7月12日の手続補正書により補正がされた特許請求の範囲の請求項1ないし23に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和元年9月10日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-006147