特許拒絶査定不服審判
2018-007319
データ伝送方法、プロセッサ及び端末
- 審判番号
- 2018-007319
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-534245外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年05月29日
- 審決日
- 2019年07月31日
- 公報発行日
- 2020年02月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】フォーカルテック システムズ リミテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人磯野国際特許商標事務所
- 分類
- P18 .121-WZ (G09G) / P18 .537-WZ (G09G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-534245「データ伝送方法、プロセッサ及び端末」拒絶査定不服審判事件〔平成27年6月4日国際公開、WO2015/078111、平成29年1月12日国内公表、特表2017-501436〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
この審判事件に関する出願(以下、「本願」という。)は、平成25年11月26日に中華人民共和国でされた特許出願に基づくパリ条約の優先権を主張して平成26年2月19日にされた国際特許出願である。
本願の請求項1ないし請求項6に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし請求項6に記載された事項により特定されるものである。
これに対して、当合議体は、平成31年3月4日付けで拒絶の理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは応答がなかった。
そして、上記の拒絶の理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶の理由によって拒絶するべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-007319