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特許拒絶査定不服審判

2018-006872

混合廃棄物をガラス化するためのガラス組成物及びこれを用いた混合廃棄物のガラス化方法

審判番号
2018-006872
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-557844
請求日
2018年05月21日
審決日
2019年05月08日
公報発行日
2019年11月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】コリア ハイドロ アンド ニュークリアー パワー シーオー,エルティーディー
  • 【請求人代理人】特許業務法人 信栄特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 森 竜介
  • 審判官 西村 直史
  • 審判官 野村 伸雄
分類
P18 .113-WZF(G21F) / P18 .121-WZF(G21F)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-557844「混合廃棄物をガラス化するためのガラス組成物及びこれを用いた混合廃棄物のガラス化方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 6月11日国際公開、WO2015/083882、平成29年 1月 5日国内公表、特表2017-500591〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、2013年(平成25年)12月27日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2013年12月4日、韓国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1及び2に係る発明は、平成30年5月21日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、平成30年12月12日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-006872

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