特許拒絶査定不服審判
2018-006520
心肺健康状態をモニタリングする方法及び装置
- 審判番号
- 2018-006520
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-514289
- 請求日
- 2018年05月11日
- 審決日
- 2019年12月18日
- 公報発行日
- 2020年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】レスメッド センサー テクノロジーズ リミテッド
- 【請求人代理人】奥山 尚一
- 【請求人代理人】有原 幸一
- 【請求人代理人】松島 鉄男
- 【請求人代理人】中村 綾子
- 【請求人代理人】森本 聡二
- 審判長/審判官
- 審判長 三崎 仁
- 審判官 福島 浩司
- 審判官 信田 昌男
- 分類
- P18 .536-WYF(A61B) / P18 .537-WYF(A61B) / P18 .121-WYF(A61B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-514289「心肺健康状態をモニタリングする方法及び装置」拒絶査定不服審判事件〔平成25年12月 5日国際公開、WO2013/177621、平成27年 8月 6日国内公表、特表2015-522314、請求項の数(63)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2013年(平成25年)5月30日(パリ条約による優先権主張 2012年 5月30日 (IE)アイルランド 2012年 6月26日 (AU)オーストラリア連邦 2012年11月30日 (AU)オーストラリア連邦 2013年 4月29日 (AU)オーストラリア連邦)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~63に係る発明は、令和元年11月28日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~63に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-006520