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特許拒絶査定不服審判

2018-005899

空気清浄機

審判番号
2018-005899
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-167954外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年04月27日
審決日
2019年05月08日
公報発行日
2019年08月30日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZ (F24F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条
データ出所
審決公報(SGML)

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特願2016-167954号「空気清浄機」拒絶査定不服審判事件〔平成28年12月22日出願公開、特開2016-217706号〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1 手続の経緯 本願は、2013年10月29日を国際出願日とする特願2015-544675号の一部を平成28年8月30日に新たな特許出願としたものであって、平成29年7月28日付けで通知された拒絶の理由により平成30年3月9日付けで拒絶査定され、これに対して平成30年4月27日に拒絶査定不服審判が請求されると同時に手続補正書が提出された後、当審により平成30年12月25日付けで通知された拒絶の理由に対して、平成31年3月7日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。 2 本願発明 本願の請求項1に係る発明は、上記平成31年3月7日の手続補正書により補正された特許請求の範囲と明細書の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される次のとおりのもの(以下「本願発明」という。)と認められる。 「室内の空気を吸込む吸込口と当該空気を吹出す吹出口とを有するケーシングと、 前記吸込口から前記ケーシングの内部に空気を吸込んで当該空気を前記吹出口から吹出すファン装置と、 前記ケーシングの内部を流れる空気を清浄化する清浄化装置と、 前記吹出口から吹出す吹出し空気の風向、風量及び風速である3つの送風パラメータのうち、少なくとも1つの送風パラメータを変更することが可能な送風可変手段と、 前記吹出口と同等の高さまたは前記吹出口以下の高さとなる位置に設けられ、少なくとも部屋の壁までの距離と前記吹出口から天井までの距離とを含む当該部屋の広がりに関する情報を室内情報として検出する情報検出手段と、 前記室内情報に基いて前記送風可変手段を駆動することにより、前記送風パラメータを制御する制御装置と、 を備えた空気清浄機。」 3 拒絶の理由の概要 当審が平成30年12月25日付けで通知した拒絶の理由2(進歩性)の概要は、本願発明は、本願の出願(遡及日)前に日本国内において、頒布された刊行物(特開2012-52680号公報)に記載された発明に基いて、その出願(遡及日)前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない、というものである。 4 引用刊行物等 (1) 本願の出願(遡及日)前に日本国内において頒布され、当審の拒絶の理由に引用された特開2012-52680号公報(以下「引用例」という。)には、次の事項が記載されている。 「【要約】 【課題】天井の形状あるいは天井に付随している照明等の障害物を検知し、その状態に合わせた気流制御を行うことにより、快適性を向上させるとともに省エネ運転が可能な空気調和機を提供すること。 【解決手段】室内機本体2に、空気を吸い込む吸入口と、該吸入口から吸い込まれた空気を熱交換する熱交換器6と、該熱交換器6で熱交換された空気を吹き出すための吹出口10と、該吹出口10に設けられ吹き出される空気の向きを変更する風向変更羽根12、14と、距離を検知する距離検知装置とを備え、距離検知装置により水平より上向き方向を検知することにより、天井形状を判断し、気流の妨げとなる障害物が認識された場合には、その障害物を回避する気流制御を行うことで、快適性が向上するとともに省エネ運転が可能となる。」 「【0009】 【図1】本発明に係る空気調和機の室内機の正面図 【図2】図1の室内機の縦断面図 【図3】可動前面パネルが前面開口部を開放するとともに、上下羽根が吹出口を開放した状態の図1の室内機の縦断面図」 「【0019】 第10の発明は、特に第1~第9の発明において、天井形状もしくは天井付随の障害物に応じた気流(風向/風量/吹き出し温度)制御を行うことによって、天井形状に合った適切な気流を生み出し、ユーザーの快適性を上げることができる。」 「【0023】 図1から図4に示されるように、室内機本体2の内部には、熱交換器6と、前面開口部2a及び上面開口部2bから取り入れられた室内空気を熱交換器6で熱交換して室内に吹き出すための室内ファン8と、熱交換した空気を室内に吹き出す吹出口10を開閉するとともに空気の吹き出し方向を上下に変更する上下羽根12と、空気の吹き出し方向を左右に変更する左右羽根14とを備えており、前面開口部2a及び上面開口部2bと熱交換器6との間には、前面開口部2a及び上面開口部2bから取り入れられた室内空気に含まれる塵埃を除去するためのフィルタ16が設けられている。」 「【0027】 <天井高さ検知装置の構成> 図1に示されるように、室内機本体2の片側(正面から見て左側)の下部には、部屋内に存在する家具等を検知するための距離測定装置30が設けられている。この距離測定装置30の設置位置および駆動制御を変更することによって天井高さ検知装置として流用可能であるため、図1記載の距離測定装置30を上下反転させたものである図5を参照しながら説明する。なお、本実施例では距離検知手段として音波方式を用いたものであるが、この距離検知手段は音波方式に限ることはなく、レーザー、赤外線方式、画像方式であっても類似の方法を用いることが可能である。また、距離測定装置30は室内機のどこに配置しても良いが、本体左右どちらかの上部(できれば天面付近)、あるいは全面パネル上部がより有用である。 【0028】 距離測定装置30は、距離検知手段としての超音波式距離センサ(以下、単に「超音波センサ」という)32と、超音波センサ32を回転自在に支承する球状の支持体34と、超音波センサ32の音波出口方向に位置する支持体34に形成されたホーン36と、超音波センサ32の向きを変えて距離検知方向を変更するための距離検知方向変更手段(駆動手段)とを備えている。ホーン36は、超音波センサ32が送信した超音波の感度を向上させるとともに指向性を強くして距離検知精度を向上させるためのものである。」 「【0030】 なお、図5のように距離検知手段を水平より上方に向けた方が天井面の検知精度が上がるが、床上の家具を検知するための距離測定装置を流用する場合には、その視野角を大きくすることにより、超音波センサ32を水平もしくは水平より下方を向かせながらも、天井までの距離を検知することが可能となる。」 「【0033】 <主となる天井高さの決定> 距離検知方向変更手段により超音波センサ32の向いている方向を、垂直方向の角度(仰角、水平線から方向に測定した角度)α、水平方向の角度(室内機から見て左側の基準線から右向きに測定した角度)βとして認識することができる。ここで、図6に示すように、ある方向における対象物(例えば天井)までの距離がDであった場合、空気調和機からその対象物までの垂直方向の距離HはH=Dsinα、水平方向の距離LはL=Dcosαとなる。したがって、垂直方向の角度αと水平方向の角度βを所定の角度間隔で変化させて超音波センサ32に検知動作(走査)を行わせることで、天井までの高さおよび照明等の付帯物の位置を認識することができる。 【0034】 上記の考え方を元に、α、βを順次変更して水平より上方の距離を複数点計測し、その各々を垂直方向Hと水平方向Lに分離する。各点におけるH(つまり、Dsinα)の値を表1に示すが、このデータより主となる天井高さを決定するため、以下の処理を行う。つまり、求められた垂直方向距離Hの値のうち、全数N(今回の例では11)の上位20%を排除したうちの最大値を主となる天井高さとする。表1のような検知結果が得られた場合、N=11であるため、その中の数字の大きいものから2つ(90と80)を排除し、その残りの中で最大の数字を選択すると、80が選ばれるが、これが主となる天井高さとするのである。この大きな数字の排除は、超音波式センサの誤検知(例えば、多重反射)などによって得られた値を除外するためである。なお、本実施の形態では、測定数Nを11としたが、測定点数に特に決まりはなく、多いほど誤認識する可能性は低くなる。また、排除する数字の数をNのうちの20%としたが、この割合は20%に限られるものではない。さらに、全数値の中で最も多く含まれている値や、あるいは得られた数値(もしくはその一部)の平均値を用いてもよい。」 「【0037】 <天井全体形状の認識と形状に合わせた快適空調制御> 以上により求められた主となる天井高さを基準に考え、それより低いものに関しては、鴨居、あるいは天井から下がっている照明等であると判断し、その天井からの高さ(=主となる天井高さ-該当障害物高さ)およびその水平距離を室内機に内蔵された制御装置(例えば、マイコン)に記録する。これにより、天井形状が認識される。 【0038】 次にこの認識した天井形状に合わせた快適気流制御例を述べる。 【0039】 吹出口より上方に送出する効果の1つに、天井に沿わせることによるコアンダ効果、つまり遠方まで気流を届けやすいということが挙げられる。しかし、送出方向に鴨居やシャンデリア等の大きな照明がぶら下がっていた場合、これらは気流の妨げとなり、遠方まで気流を届けることが難しくなる。そのため、送出方向に鴨居や照明等の障害物を検知した場合、左右から回避してその後方に気流を届ける。例えば表1の場合、β=120度および150度の方向に天井からの高さが70mm~60mmの障害物が存在していることが分かる。そのため、この方向に送出する際には、左右から回避する気流を生み出す。なお、この左右からの回避方法は風向変更羽根のスイングでもかまわなければ、左右一方からの回避でもかまわない。あるいは、一定時間に左と右から吹き分けても良い(例えば30秒左方向に送出した後、30秒間右方向に送出する)。さらには、天井からの距離が短い(例えば天井から20mmしか突出していない)障害物に関しては、上下風向変更羽根を通常よりやや下向き(例えば3度下向き)にすることで、その障害物の下から回避しても良く、上下と左右の組み合わせで回避しても良い。 【0040】 以上のような天井ならびに天井付随障害物の検知、そしてその天井状態に合わせた気流制御を行うことにより、気流を遠くまで運べるだけでなく、気流が障害物と衝突することよる温度分布の悪化を抑えることができる。これにより、ユーザーの快適度が高まるだけでなく、より省エネとなる運転も可能となる。」 「 」 (2) これらの記載事項等によれば、引用例には、次の発明が記載されていると認めることができる(以下「引用発明」という。)。 「室内空気を吸い込む吸入口と熱交換した空気を室内に吹き出す吹出口とを備える室内機本体と、 前記吸入口から前記室内機本体の内部に空気を取り入れて当該空気を前記吹出口から吹き出すための室内ファンと、 吸入口と熱交換器との間には、吸入口から取り入れられた室内空気に含まれる塵埃を除去するためのフィルタと、 気流を制御する室内ファンと風向変更羽根と、 室内機に設けられ、天井までの距離を走査し検知する距離測定装置と、 天井までの距離から天井までの高さを認識し、それにより認識した天井形状に合わせて風向変更羽根を角度制御して、天井状態に合わせた快適空調制御の気流制御を行う制御装置と、 を備えた空気調和機の室内機。」 5 対比 本願発明と引用発明とを用語の意味、機能または作用等からみて対比する。 引用発明の「室内空気を吸い込む吸入口」は本願発明の「室内の空気を吸込む吸込口」に相当し、以下同様に、「熱交換した空気を室内に吹き出す吹出口」は「当該空気を吹出す吹出口」に、「備える」態様は「有する」態様に、「室内機本体」は「ケーシング」に、「空気を取り入れ」る態様は「空気を吸込」む態様に、「吹き出す」態様は「吹出す」態様に、「室内ファン」は「ファン装置」に、「吸入口と熱交換器との間には、吸入口から取り入れられた室内空気に含まれる塵埃を除去するためのフィルタ」を備える態様は「ケーシングの内部を流れる空気を清浄化する清浄化装置」を備える態様に、それぞれ相当している。 また、引用発明の「気流を制御する室内ファンと風向変更羽根」は技術常識からして少なくとも吹出口から吹き出す空気の風量及び風速と風向を変更できるから、本願発明の「吹出口から吹出す吹出し空気の風向、風量及び風速である3つの送風パラメータのうち、少なくとも1つの送風パラメータを変更することが可能な送風可変手段」に相当する。さらに、引用発明は「フィルタ」を備えるところ、「フィルタ」は塵埃を除去するので空気を清浄しないとはいえないから、結局、引用発明の「空気調和機の室内機」は本願発明の「空気清浄機」に相当する。 そして、引用発明の「天井までの距離を走査し検知する距離測定装置」は、引用発明が「走査し検知する」「天井までの距離」から「天井までの高さを認識し、それにより」「天井形状」を「認識」するのであるから、部屋の広がりに関する情報を室内の情報として検出する情報の検出手段といえるし、引用発明の「天井までの距離から天井までの高さを認識し、それにより認識した天井形状に合わせて風向変更羽根を角度制御して、天井状態に合わせた快適空調制御の気流制御を行う制御装置」は、部屋の広がりに関する室内の情報に基いて送風可変手段を駆動することにより、送風パラメータを制御する制御装置といえるから、結局、本願発明の「前記吹出口と同等の高さまたは前記吹出口以下の高さとなる位置に設けられ、少なくとも部屋の壁までの距離と前記吹出口から天井までの距離とを含む当該部屋の広がりに関する情報を室内情報として検出する情報検出手段と、前記室内情報に基いて前記送風可変手段を駆動することにより、前記送風パラメータを制御する制御装置」と引用発明の「室内機に設けられ、天井までの距離を走査し検知する距離測定装置と、天井までの距離から天井までの高さを認識し、それにより認識した天井形状に合わせて風向変更羽根を角度制御して、天井状態に合わせた快適空調制御の気流制御を行う制御装置」とは、「空気清浄機に設けられ、天井までの距離を含む当該部屋の広がりに関する情報を室内の情報として検出する情報の検出手段と、前記室内の情報に基いて送風可変手段を駆動することにより、送風パラメータを制御する制御装置」の限りにおいて一致している。 したがって、両者は、 「室内の空気を吸込む吸込口と当該空気を吹出す吹出口とを有するケーシングと、 前記吸込口から前記ケーシングの内部に空気を吸込んで当該空気を前記吹出口から吹出すファン装置と、 前記ケーシングの内部を流れる空気を清浄化する清浄化装置と、 前記吹出口から吹出す吹出し空気の風向、風量及び風速である3つの送風パラメータのうち、少なくとも1つの送風パラメータを変更することが可能な送風可変手段と、 空気清浄機に設けられ、天井までの距離を含む当該部屋の広がりに関する情報を室内の情報として検出する情報の検出手段と、 前記室内の情報に基いて送風可変手段を駆動することにより、送風パラメータを制御する制御装置と、 を備えた空気清浄機。」 である点で一致し、次の点で相違している。 [相違点] 「空気清浄機に設けられ、天井までの距離を含む当該部屋の広がりに関する情報を室内の情報として検出する情報の検出手段」が、本願発明では、「吹出口と同等の高さまたは前記吹出口以下の高さとなる位置に設けられ、少なくとも部屋の壁までの距離と前記吹出口から天井までの距離とを含む当該部屋の広がりに関する情報を室内情報として検出する情報検出手段」であるのに対して、引用発明では、「室内機に設けられ、天井までの距離を走査し検知する距離測定装置」である点。 6 判断 上記相違点について検討する。 引用例の図1には、空気調和機の室内機の正面図が記載され、同じく図2には、その室内機の縦断面図が記載され、同じく図3には、可動前面パネルが前面開口部を開放するとともに、上下羽根が吹出口を開放した状態のその室内機の縦断面図が記載され(引用例の明細書の【0009】参照。)、さらに、引用例の明細書の【0023】の「熱交換した空気を室内に吹き出す吹出口10」の記載、【0027】の「図1に示されるように、室内機本体2の片側(正面から見て左側)の下部には、部屋内に存在する家具等を検知するための距離測定装置30が設けられている。この距離測定装置30の設置位置および駆動制御を変更することによって天井高さ検知装置として流用可能であるため、図1記載の距離測定装置30を上下反転させたものである図5を参照しながら説明する。」の記載、及び【0030】の「なお、図5のように距離検知手段を水平より上方に向けた方が天井面の検知精度が上がるが、床上の家具を検知するための距離測定装置を流用する場合には、その視野角を大きくすることにより、超音波センサ32を水平もしくは水平より下方を向かせながらも、天井までの距離を検知することが可能となる。」の記載と併せると、引用例には、床上の家具を検知するための距離測定装置を設置位置を変えずに流用することもでき、距離測定装置の設置位置を室内機本体の吹出口と同程度の高さ位置とすることが記載ないし示唆されているといえるし、距離測定装置の設置位置を室内機本体の吹出口と同程度の高さ位置とすることで、天井までの距離の検知は吹出口から天井までの距離を検知することといい得る。 また、引用発明は、「天井までの距離を走査し検知」して「天井形状」を認識するものであるから、部屋の壁の位置に相当するといえる天井形状の縁部までの距離を検知できるといえるので、部屋の壁までの距離を検知することも示唆しているといえる。 特に、引用例には、鴨居を検知する例が記載されており(引用例の明細書の【0039】参照。)、鴨居は一般に下方に引戸、襖、障子などを立て込み、部屋によっては壁として認識されるものであるから、引用例には、壁の位置情報が検知可能であることの示唆もある。 そうすると、引用発明の距離測定装置を吹出口と同程度の高さ位置に設け、部屋の壁までの距離と吹出口から天井までの距離とを含む当該部屋の広がりに関する情報を室内情報として検出することに、当業者にとって格別な困難性があるとはいえない。 そして、本願発明の効果は、本願明細書の記載をみても、当業者にとって格別予想外の効果であるとはいえず、引用発明及び引用例に記載された事項から予測し得る程度のものと認められる。 よって、引用発明をして上記相違点に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 7 むすび 以上のとおりであるから、本願発明は、引用発明及び引用例に記載された事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないため、本願は同法49条2号の規定に該当し、本願の他の請求項2ないし17に係る発明について検討するまでもなく、拒絶をされるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-005899

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