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特許拒絶査定不服審判

2018-005423

高レベルの水混和性溶媒を含有する、疎水性物質の実質的に界面活性剤を含まないサブミクロン分散液

審判番号
2018-005423
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-502529外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年04月19日
審決日
2019年08月30日
公報発行日
2020年03月27日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .537-WZF(A61K) / P18 .14 -WZF(A61K) / P18 .121-WZF(A61K) / P18 .536-WZF(A61K) / P18 .113-WZF(A61K)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-502529「高レベルの水混和性溶媒を含有する、疎水性物質の実質的に界面活性剤を含まないサブミクロン分散液」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 9月25日国際公開、WO2014/152782、平成28年 5月16日国内公表、特表2016-513711〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、平成26年 3月14日(パリ条約による優先権主張 2013年3月15日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~16に係る発明は、平成30年4月19日付けの手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、平成31年 2月 5日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-005423

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