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特許拒絶査定不服審判

2018-004708

蓄熱熱交換装置

審判番号
2018-004708
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-538445外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年04月06日
審決日
2019年02月22日
公報発行日
2019年04月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (F28D) / P18 .537-WY (F28D)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第2号、特許法第36条第6項第1号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2017-538445「蓄熱熱交換装置」拒絶査定不服審判事件〔2017年(平成29年)10月26日国際公開、WO2017/183413、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成29年3月30日(優先権主張 平成28年4月22日)を国際出願日とする出願であって、平成29年8月8日付けで拒絶理由通知がされ、平成29年10月6日付けで手続補正がされ、平成30年1月5日付けで拒絶査定(原査定)がされ、これに対し、平成30年4月6日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に手続補正がされ、平成30年11月2日付けで拒絶理由(以下、「当審拒絶理由」という。)が通知され、平成30年12月25日付けで手続補正がされたものである。 第2 原査定の概要 原査定の概要は次のとおりである。 本願請求項1-6、8、14に係る発明は、以下の引用文献1-3に基いて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献 1.特開平2-219987号公報 2.特開昭54-146054号公報 3.特開昭56-80696号公報 第3 当審拒絶理由の概要 当審拒絶理由の概要は次のとおりである。 <理由1> この出願は、特許請求の範囲(請求項1-14)の記載が特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。 <理由2> この出願は、特許請求の範囲(請求項1、2、7-16)の記載が特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。 第4 本願発明 本願請求項1-15に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明15」という。)は、平成30年12月25日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1-15に記載された事項により特定される発明であり、本願発明1-15は以下のとおりの発明である。 「【請求項1】 蓄熱工程で潜熱蓄熱材に熱を与えて放熱工程で前記潜熱蓄熱材から熱を取り出す蓄熱熱交換装置において、 蓄熱性能および放熱性能を有し前記潜熱蓄熱材を内部に有する蓄熱槽と、 前記蓄熱槽の内部で前記潜熱蓄熱材に覆われ、前記放熱工程で前記潜熱蓄熱材から熱を得て熱出力を担う液体が水平方向に流れる第1直管部を有する液体流路と、 前記蓄熱槽の内部で前記潜熱蓄熱材に覆われ、前記液体流路と近接して対をなし、水平方向に前記液体よりも温度の高く前記蓄熱工程および前記潜熱蓄熱材の固相を融解する融解工程で前記潜熱蓄熱材に熱を与える熱媒体が流れる第2直管部を有する熱媒体流路と、 を備え、 前記第1直管部は、前記第2直管部よりも鉛直方向下側に位置し、 前記第1直管部と前記第2直管部との対は、上下方向に複数段配置されており、 前記熱媒体流路は、上下に隣り合う前記第2直管部の一端部が連結されて、上下方向に蛇行する構成とされ、 前記液体流路は、上下に隣り合う前記第1直管部の一端部が連結されて、上下方向に蛇行する構成とされ、 前記潜熱蓄熱材に熱を与える熱媒体が流れる前記第2直管部の配管径は、前記第2直管部よりも前記鉛直方向下側に位置しており前記潜熱蓄熱材から熱を得る液体が流れる前記第1直管部の配管径よりも小さい蓄熱熱交換装置。 【請求項2】 前記熱媒体流路は、対となる前記液体流路の本数よりも多い本数で構成されている請求項1に記載の蓄熱熱交換装置。 【請求項3】 上下方向に複数段配置された対となる前記第1直管部と前記第2直管部の距離の平均は、近接する一方の段の第2直管部と他方の段の第1直管部との距離よりも小さい請求項1又は2に記載の蓄熱熱交換装置。 【請求項4】 前記上下方向に複数段配置されている前記第1直管部と前記第2直管部との対は、前記蓄熱槽の鉛直方向における断面を見ると、千鳥配置とされている請求項1~3のいずれか一項に記載の蓄熱熱交換装置。 【請求項5】 上下に隣り合う前記第2直管部の連結部分は、上下に隣り合う前記第1直管部の連結部分よりも鉛直方向上側に位置する請求項1~4のいずれか一項に記載の蓄熱熱交換装置。 【請求項6】 前記液体流路を流れる液体の液体温度を検出する温度センサと、 前記温度センサが検知した温度が所定の温度より小さい場合に、前記熱媒体流路に前記熱媒体を流し、前記温度センサが検知した温度が所定の温度より大きくなった場合に前記熱媒体流路に流れる前記熱媒体を止める制御を行う流量制御部と、を更に備えている請求項1~5のいずれか一項に記載の蓄熱熱交換装置。 【請求項7】 前記液体流路と前記熱媒体流路とに、交差させて配置された分断プレートを、更に備えている請求項1~6のいずれか一項に記載の蓄熱熱交換装置。 【請求項8】 前記液体流路及び前記熱媒体流路は、それぞれ管状からなり、 前記分断プレートは、 前記液体流路の外周面を覆う第1覆い部と、 前記熱媒体流路の外周面を覆う第2覆い部と、を有し、 前記液体流路の外周面と前記第1覆い部の内周面との間の平均寸法が、前記熱媒体流路の外周面と前記第2覆い部の内周面との間の平均寸法よりも大きい形状である請求項7に記載の蓄熱熱交換装置。 【請求項9】 前記分断プレートは、前記第2直管部よりも鉛直方向下側に位置する前記熱媒体流路の外周面と前記第2覆い部の内周面との平均寸法が、前記第1直管部よりも鉛直方向下側に位置する前記液体流路の外周面と前記第1覆い部の内周面との平均寸法よりも小さい形状である請求項8に記載の蓄熱熱交換装置。 【請求項10】 前記分断プレートには、前記第2直管部の鉛直方向上側にスリットが形成されている請求項7~9のいずれか一項に記載の蓄熱熱交換装置。 【請求項11】 前記分断プレートには、前記第2直管部の鉛直方向上側の一部を切り起こした切り起こし部が形成されている請求項7~9のいずれか一項に記載の蓄熱熱交換装置。 【請求項12】 前記切り起こし部は、切り口の切り込みが切り残し部分よりも鉛直方向下側となるよう に切り起こされている請求項11に記載の蓄熱熱交換装置。 【請求項13】 前記液体流路の鉛直方向上側に隣接して設けられ、前記液体流路に熱を与えるヒータを 、更に備えている請求項1~12のいずれか一項に記載の蓄熱熱交換装置。 【請求項14】 蓄熱槽と、 前記蓄熱槽の内部に設けられ、蓄熱性能および放熱性能を有する蓄熱材と、 前記蓄熱槽の内部で前記蓄熱材に覆われ、水平方向に液体が流れる第1直管部を有する液体流路と、 前記蓄熱槽の内部で前記蓄熱材に覆われ、前記液体流路と近接して対をなし、水平方向に前記液体よりも温度の高い熱媒体が流れる第2直管部を有する熱媒体流路と、 前記液体流路と前記熱媒体流路とに交差させて配置された分断プレートとを備え、 前記第1直管部は、前記第2直管部よりも鉛直方向下側に位置し、 前記第1直管部と前記第2直管部との対は、上下方向に複数段配置されており、 前記熱媒体流路は、上下に隣り合う前記第2直管部の一端部が連結されて、上下方向に蛇行する構成とされ、 前記液体流路は、上下に隣り合う前記第1直管部の一端部が連結されて、上下方向に蛇行する構成とされ、 前記分断プレートは、 前記液体流路の外周面を覆う第1覆い部と、 前記熱媒体流路の外周面を覆う第2覆い部と、を有し、 前記液体流路の外周面と前記第1覆い部の内周面との間の平均寸法が、前記熱媒体流路の外周面と前記第2覆い部の内周面との間の平均寸法よりも大きい形状である蓄熱熱交換装置。 【請求項15】 蓄熱槽と、 前記蓄熱槽の内部に設けられ、蓄熱性能および放熱性能を有する蓄熱材と、 前記蓄熱槽の内部で前記蓄熱材に覆われ、水平方向に液体が流れる第1直管部を有する液体流路と、 前記蓄熱槽の内部で前記蓄熱材に覆われ、前記液体流路と近接して対をなし、水平方向に前記液体よりも温度の高い熱媒体が流れる第2直管部を有する熱媒体流路と、 前記液体流路と前記熱媒体流路とに交差させて配置された分断プレートとを備え、 前記第1直管部は、前記第2直管部よりも鉛直方向下側に位置し、 前記第1直管部と前記第2直管部との対は、上下方向に複数段配置されており、 前記熱媒体流路は、上下に隣り合う前記第2直管部の一端部が連結されて、上下方向に蛇行する構成とされ、 前記液体流路は、上下に隣り合う前記第1直管部の一端部が連結されて、上下方向に蛇行する構成とされ、 前記分断プレートには、前記第2直管部の鉛直方向上側の一部を切り起こした切り起こし部が形成されている蓄熱熱交換装置。」 第5 原査定についての判断 1.引用文献、引用発明等 (1)引用文献1について 平成29年8月8日付けの拒絶の理由に引用された引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている。 「3.発明の詳細な説明 [発明の目的] (産業上の利用分野) 本発明は、蓄熱装置に関する。」(1ページ左欄9行-12行) 「パラフィン等の高温蓄熱剤を使用する場合には、蓄熱用熱交換器のチューブ内に高温流体を供給する。この際、蓄熱剤が加熱されて高温蓄熱がなされる。この場合にも蓄熱が急速に高効率で進行するばかりでなく、蓄熱エネルギの回収も高効率で行われる。 両熱交換器のチューブを平行に引揃え、これらチューブを蓄熱剤全体中に屈曲するようにくまなく配することができ、低温蓄熱剤と高温蓄熱剤とを問わず蓄熱剤のすみずみまで両熱交換器を蓄熱剤に接触させ、蓄熱剤を残らず利用することができる。」(2ページ右上欄下から7行~左下欄5行) 「第1図及び第2図は、ともに本発明の実施例に係る冷暖房用潜熱蓄熱装置の縦断面図であり、互いに直交する2鉛直面で切断した状態をそれぞれ示す。 断熱材からなる蓄熱容器10の上部開口は、同様に断熱材からなる蓋板12で閉じられ、蓋板12の側方に通気孔14が形成されている。蓄熱容器10の中には低温蓄熱のための蓄熱剤16として水が充填されているが、容器上部は蓄熱剤16の相転移に伴う体積変化を吸収するために空気層18が形成されている。 蓄熱剤16の中には、蓄熱用熱交換器20と蓄熱回収用熱交換器30との2つの熱交換器が浸漬されている。蓄熱用熱交換器20のチューブ22は、蓄熱容器10に入った後、水平部分が例えば3層をなすように屈曲しながら蓄熱剤16中をくまなく走行する。」(2ページ左下欄7行~右下欄3行 「蓄熱を実行する際には、蓄熱用熱交換器20のチューブ22に例えば低温低圧のフロン系液冷媒を供給する。この蓄熱用熱交換器20に接する蓄熱剤16が低温液冷媒によって冷却されて凝固し、ここに潜熱蓄熱がなされる。つまり、蓄熱温度は0℃である。この際、針状フィン24の総表面積が大きいから、蓄熱が急速に高効率で進行する。」(3ページ左上欄1行~7行) 「第3図~第5図は、蓄熱用熱交換器20のチューブ22と蓄熱回収用熱交換器30のチューブ32との配置の変更例を示す模式図であって、白丸が蓄熱用熱交換器チューブ22を、黒丸が蓄熱回収用熱交換器チューブ32をそれぞれ示す。」(3ページ右上欄末行-左下欄4行) 第1図より、蓄熱回収用熱交換器は、パラフィンに覆われ、前記パラフィンから熱を得て熱出力を担う水平方向に延びる直管部を有し、上下に隣り合う直管部の一端部が連結されて上下方向に蛇行していることが看取できる。 第1図より、蓄熱用熱交換器は、パラフィンに覆われ、前記パラフィンから熱を得て熱出力を担う水平方向に延びる直管部を有し、上下に隣り合う直管部の一端部が連結されて上下方向に蛇行していることが看取できる。 蓄熱装置において、蓄熱工程で熱媒体により蓄熱材に熱を与え、放熱工程で液体により蓄熱材から熱を取り出すことは、技術常識である。 したがって、上記引用文献1には次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「蓄熱工程で高温流体を供給し高温蓄熱を行い、放熱工程で蓄熱エネルギーの回収を行う蓄熱装置において、 蓄熱回収用熱交換器、蓄熱用熱交換器及びパラフィンを内部に有する蓄熱容器と、 前記蓄熱回収用熱交換器は、パラフィンに覆われ、前記パラフィンから熱を得て熱出力を担う直管部を有し、上下に隣り合う直管部の一端部が連結されて上下方向に蛇行し、前記蓄熱用熱交換器は、パラフィンに覆われ、前記パラフィンから熱を得て熱出力を担う直管部を有し、上下に隣り合う直管部の一端部が連結されて上下方向に蛇行しており、前記蓄熱容器内に蓄熱用熱交換器蓄熱用熱交換器の下部に蓄熱回収用熱交換器を配置した蓄熱装置。」 (2)引用文献2及び3について 平成29年8月8日付けの拒絶の理由に引用された引用文献2及び3には、次の事項が記載されている。 引用文献2 「蓄熱槽の冷却器及び加熱器にフィンを設けること。」(2ページ左下欄7行-11行) 引用文献3 「蓄熱容器内の潜熱蓄熱材中に冷却用熱交換器を浸漬してなる蓄熱装置の熱交換器にヒータを設けること。」(特許請求の範囲) 2.対比・判断 (1)本願発明1について a.対比 本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。 引用発明における「蓄熱装置」、「蓄熱用熱交換器」、「蓄熱容器」、「蓄熱回収用熱交換器」、「パラフィン」は、その機能等により、本願発明1における「蓄熱熱交換装置」、「第2直管部を有する熱媒体流路」、「蓄熱槽」、「第1直管部を有する液体流路」、「潜熱蓄熱材」に相当する。 したがって、本願発明1と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。 (一致点) 「蓄熱工程で潜熱蓄熱材に熱を与えて放熱工程で前記潜熱蓄熱材から熱を取り出す蓄熱熱交換装置において、 蓄熱性能および放熱性能を有し前記潜熱蓄熱材を内部に有する蓄熱槽と、 前記蓄熱槽の内部で前記潜熱蓄熱材に覆われ、前記放熱工程で前記潜熱蓄熱材から熱を得て熱出力を担う液体が水平方向に流れる第1直管部を有する液体流路と、 前記蓄熱槽の内部で前記潜熱蓄熱材に覆われ、前記液体流路と近接して対をなし、水平方向に前記液体よりも温度の高く前記蓄熱工程および前記潜熱蓄熱材の固相を融解する融解工程で前記潜熱蓄熱材に熱を与える熱媒体が流れる第2直管部を有する熱媒体流路と、 を備え、 前記第1直管部は、前記第2直管部よりも鉛直方向下側に位置し、 前記第1直管部と前記第2直管部との対は、上下方向に複数段配置されており、 前記熱媒体流路は、上下に隣り合う前記第2直管部の一端部が連結されて、上下方向に蛇行する構成とされ、 前記液体流路は、上下に隣り合う前記第1直管部の一端部が連結されて、上下方向に蛇行する構成とされ、 蓄熱熱交換装置。」 (相違点) (相違点1)本願発明1は「蓄熱槽の内部で前記潜熱蓄熱材に覆われ、前記液体流路と近接して対をなし、水平方向に前記液体よりも温度の高く前記蓄熱工程および前記潜熱蓄熱材の固相を融解する融解工程で前記潜熱蓄熱材に熱を与える熱媒体が流れる第2直管部を有する熱媒体流路」という構成を備えるのに対し、引用発明はそのような構成を備えていない点。 (相違点2)本願発明1は「潜熱蓄熱材に熱を与える熱媒体が流れる前記第2直管部の配管径は、前記第2直管部よりも前記鉛直方向下側に位置しており前記潜熱蓄熱材から熱を得る液体が流れる前記第1直管部の配管径よりも小さい」という構成を備えるのに対し、引用発明はそのような構成を備えているか不明な点。 b.相違点についての判断 上記相違点2について検討すると、相違点2に係る本願発明1の構成は、上記引用文献1-3には記載されておらず、本願優先日前において周知技術であるともいえない。 そして、本願発明1は、上記相違点2に係る構成を備えることにより、「熱媒体流路4の第2直管部4aの配管径を、液体流路3の第1直管部3aの配管径よりも小さくすることによって、熱媒体流路4の周囲に析出する蓄熱材固相20の量が減少し、融解時間が短くなるため、熱交換能力をより速やかに向上させることができる。」(【0033】)という効果が認められ、単なる設計事項ともいえない。 したがって、相違点1について判断するまでもなく、本願発明1は、当業者であっても引用発明、引用文献2及び3に記載された技術的事項に基いて容易に発明することができたものであるとはいえない。 (2)本願発明2-13について 本願発明2-13も、本願発明1の相違点1に係る本願発明1の構成を備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明、引用文献2及び3に記載された技術的事項に基いて容易に発明をすることができたものとはいえない。 (3)本願発明14及び15について 本願発明14及び15は、原査定で拒絶の対象となっていない。 (4)小括 上記のとおり、本願発明1-13は、上記引用文献1に記載された発明及び上記引用文献2及び3に記載された技術的事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。したがって、原査定を維持することはできない。 第6 当審拒絶理由について 当審拒絶理由は、平成30年12月25日付けの補正により解消した。 第7 むすび 以上のとおり、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-004708

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