特許拒絶査定不服審判
2018-003930
6,6’-[[3,3’,5,5’-テトラキス(1,1-ジメチルエチル)-[1,1’-ビフェニル]-2,2’-ジイル]ビス(オキシ)]ビス-ジベンゾ[d,f][1,3,2]-ジオキサホスフェピンの結晶性溶媒和形および非溶媒和形
- 審判番号
- 2018-003930
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-549475外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年03月20日
- 審決日
- 2019年03月15日
- 公報発行日
- 2019年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピア
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】森田 拓
- 【請求人代理人】前川 純一
- 【請求人代理人】二宮 浩康
- 【請求人代理人】上島 類
- 分類
- P18 .121-WYF(C07F) / P18 .113-WYF(C07F) / P18 .537-WYF(C07F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2014-549475「6,6’-[[3,3’,5,5’-テトラキス(1,1-ジメチルエチル)-[1,1’-ビフェニル]-2,2’-ジイル]ビス(オキシ)]ビス-ジベンゾ[d,f][1,3,2]-ジオキサホスフェピンの結晶性溶媒和形および非溶媒和形」拒絶査定不服審判事件〔平成25年7月4日国際公開、WO2013/098370、平成27年4月9日国内公表、特表2015-510498、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2012年12月28日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2011年12月30日(EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~7に係る発明は、平成31年1月7日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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