特許拒絶査定不服審判
2018-003906
中速ディーゼルエンジン中の銀軸受の保護用潤滑油組成物
- 審判番号
- 2018-003906
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-523981
- 請求日
- 2018年03月19日
- 審決日
- 2019年02月05日
- 公報発行日
- 2019年08月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】シェブロン・オロナイト・カンパニー・エルエルシー
- 【請求人代理人】特許業務法人浅村特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 川端 修
- 審判官 木村 敏康
- 審判官 日比野 隆治
- 分類
- P18 .357-WZF(C10M)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法36条6項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第6項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-523981「中速ディーゼルエンジン中の銀軸受の保護用潤滑油組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 4月23日国際公開、WO2015/057279、平成28年12月15日国内公表、特表2016-539210〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2014年6月20日〔パリ条約による優先権主張外国庁受理2013年10月18日(US)米国〕を国際出願日とする出願であって、「中速ディーゼルエンジン中の銀軸受の保護用潤滑油組成物」に関するものと認める。
これに対して、平成30年9月7日付けで、本願は、その特許請求の範囲の記載が不備で特許法第36条第6項に規定する要件を満たしていない旨の拒絶理由を通知したが、依然として上記の拒絶理由で指摘した不備の点は解消していない。
したがって、本願は、上記の拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-003906