特許拒絶査定不服審判
2018-003644
CD30+癌の検出と治療
- 審判番号
- 2018-003644
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-556742
- 請求日
- 2018年03月14日
- 審決日
- 2019年09月02日
- 公報発行日
- 2019年10月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】シアトル ジェネティクス,インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】平木 祐輔
- 【請求人代理人】藤田 節
- 【請求人代理人】田中 夏夫
- 【請求人代理人】菊田 尚子
- 審判長/審判官
- 審判長 三崎 仁
- 審判官 ▲高▼見 重雄
- 審判官 渡戸 正義
- 分類
- P18 .537-WYF(G01N) / P18 .536-WYF(G01N) / P18 .14 -WYF(G01N) / P18 .121-WYF(G01N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-556742「CD30+癌の検出と治療」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 8月15日国際公開、WO2013/119990、平成27年 4月 2日国内公表、特表2015-510125、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2013年(平成25年)2月8日(パリ条約による優先権主張 2012年2月10日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし10に係る発明は、令和元年8月7日になされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-003644