特許拒絶査定不服審判
2018-003621
シリンダボア壁の保温具、内燃機関及び自動車
- 審判番号
- 2018-003621
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-081572
- 請求日
- 2018年03月13日
- 審決日
- 2019年02月19日
- 公報発行日
- 2019年05月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ニチアス株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人あしたば国際特許事務所
- 【請求人】トヨタ自動車株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人あしたば国際特許事務所
- 【請求人】ダイハツ工業株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人あしたば国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 水野 治彦
- 審判官 鈴木 充
- 審判官 金澤 俊郎
- 分類
- P18 .121-WZF(F02F) / P18 .537-WZF(F02F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-81572「シリンダボア壁の保温具、内燃機関及び自動車」拒絶査定不服審判事件〔平成27年11月16日出願公開、特開2015-203315〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成26年4月11日の出願であって、その請求項1ないし10に係る発明は、平成29年10月19日の手続補正により補正がされた特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成30年10月18日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-003621