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特許拒絶査定不服審判

2018-003472

素振り練習具

審判番号
2018-003472
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-005855
請求日
2018年03月09日
審決日
2018年10月10日
公報発行日
2018年11月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】重松 秀一郎
  • 【請求人代理人】重信 和男
  • 【請求人代理人】清水 一宏
  • 【請求人代理人】溝渕 良一
  • 【請求人代理人】石川 好文
  • 【請求人代理人】秋庭 英樹
  • 【請求人代理人】堅田 多恵子
  • 【請求人代理人】林 道広
審判長/審判官
  • 審判長 尾崎 淳史
  • 審判官 後藤 昌夫
  • 審判官 森次 顕
分類
P18 .113-WYF(A63B) / P18 .121-WYF(A63B) / P18 .537-WYF(A63B) / P18 .55 -WYF(A63B)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-  5855「素振り練習具」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 7月25日出願公開、特開2016-131571、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成27年1月15日の出願であって、その請求項1ないし6に係る発明は、平成30年9月10日に提出された手続補正書の特許請求の範囲の請求項1ないし6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由、および、当審において平成30年8月31日付けで通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-003472

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