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特許拒絶査定不服審判

2018-003466

通信デバイスおよび方法

審判番号
2018-003466
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-543354
請求日
2018年03月09日
審決日
2020年06月03日
公報発行日
2020年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ソニー株式会社
  • 【請求人代理人】大森 純一
  • 【請求人代理人】折居 章
  • 【請求人代理人】中村 哲平
  • 【請求人代理人】金子 彩子
  • 【請求人】ソニー オイローパ ビーブイ
  • 【請求人代理人】大森 純一
  • 【請求人代理人】折居 章
  • 【請求人代理人】中村 哲平
  • 【請求人代理人】金子 彩子
審判長/審判官
  • 審判長 菅原 道晴
  • 審判官 相澤 祐介
  • 審判官 山本 章裕
分類
P18 .121-WYF(H04W) / P18 .537-WYF(H04W) / P18 .55 -WYF(H04W)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-543354「通信デバイスおよび方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 3月26日国際公開、WO2015/039870、平成28年11月 4日国内公表、特表2016-534676、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2014年(平成26年) 9月 3日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年 9月20日 欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-003466

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