特許拒絶査定不服審判
2018-003318
外科用ステープリング及び切断デバイスおよびこのデバイスの使用方法
- 審判番号
- 2018-003318
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-051247外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年03月07日
- 審決日
- 2019年10月07日
- 公報発行日
- 2019年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エシコン エンド-サージェリー,インク.
- 【請求人代理人】特許業務法人北青山インターナショナル
- 分類
- P18 .121-WYF(A61B) / P18 .537-WYF(A61B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016- 51247「外科用ステープリング及び切断デバイスおよびこのデバイスの使用方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 8月25日出願公開、特開2016-152925、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2006年7月25日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2005年7月26日(US)アメリカ合衆国、2006年1月18日(US)アメリカ合衆国、2006年6月8日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2008-524042号の一部を平成21年5月14日に新たな特許出願とした特願2009-118008号の一部を平成23年5月18日に新たな特許出願とした特願2011-111899号の一部を平成25年6月7日に新たな特許出願とした特願2013-120535号の一部を平成27年8月28日に新たな特許出願とした特願2015-168464号の一部を平成28年3月15日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~15に係る発明は、令和1年8月28日の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-003318