特許拒絶査定不服審判
2018-003236
圧力調整されたマルチリアクタシステム
- 審判番号
- 2018-003236
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-502210外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年03月06日
- 審決日
- 2019年03月15日
- 公報発行日
- 2019年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】オーロテック ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】久野 琢也
- 【請求人代理人】二宮 浩康
- 分類
- P18 .121-WYF(B01J) / P18 .537-WYF(B01J)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-502210「圧力調整されたマルチリアクタシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成25年10月 3日国際公開、WO2013/143922、平成27年 7月 2日国内公表、特表2015-518416、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成2013年3月19日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年3月28日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~16に係る発明は、平成30年9月27日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が平成30年8月9日付けで通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-003236