特許拒絶査定不服審判
2018-003214
シート占有状態識別装置
- 審判番号
- 2018-003214
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-532364
- 請求日
- 2018年03月06日
- 審決日
- 2019年07月01日
- 公報発行日
- 2019年08月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】バイエリッシェ モートーレン ウエルケ アクチエンゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】今井 秀樹
- 【請求人代理人】藤田 アキラ
- 審判長/審判官
- 審判長 氏原 康宏
- 審判官 中村 泰二郎
- 審判官 出口 昌哉
- 分類
- P18 .536-WYF(B62J) / P18 .537-WYF(B62J)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-532364号「シート占有状態識別装置」拒絶査定不服審判事件〔平成26年3月27日国際公開、WO2014/044554号、平成27年10月5日国内公表、特表2015-529171号、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2013年(平成25年)9月6日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2012年9月24日 (DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~17に係る発明は、令和1年5月28日に提出された手続補正書で補正された特許請求の範囲の請求項1~17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-003214