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特許拒絶査定不服審判

2023-001755

液冷却装置を備える鞍乗型車両

審判番号
2023-001755
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-039025
請求日
2023年02月01日
審決日
2024年06月10日
公報発行日
2024年07月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】光陽工業股▲分▼有限公司
  • 【請求人代理人】米田 耕一郎
審判長/審判官
  • 審判長 筑波 茂樹
  • 審判官 中村 則夫
  • 審判官 北中 忠
分類
P18 .537-WYF(B62J)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021- 39025号「液冷却装置を備える鞍乗型車両」拒絶査定不服審判事件〔令和4年1月6日出願公開、特開2022-1479号、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和3年3月11日(パリ条約による優先権主張 2020年 6月22日 (TW)台湾)の出願であって、その請求項1~8に係る発明は、令和6年5月9日に提出された手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-001755

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