特許拒絶査定不服審判
2018-003212
放射性医薬品注入器での多用量放射性医薬品使用の計画および監視のためのシステムおよび方法
- 審判番号
- 2018-003212
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-093139外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年03月06日
- 審決日
- 2019年11月11日
- 公報発行日
- 2020年05月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】バイエル・ヘルスケア・エルエルシー
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 分類
- P18 .537-WZF(A61M)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016- 93139「放射性医薬品注入器での多用量放射性医薬品使用の計画および監視のためのシステムおよび方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 8月12日出願公開、特開2016-144698〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成23年6月3日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2010年6月4日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2013-513381号の一部を平成28年5月6日に新たな特許出願としたものであって、「放射性医薬品注入器での多用量放射性医薬品使用の計画および監視のためのシステムおよび方法」に関するものと認める。
これに対して、令和元年6月18日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-003212