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特許拒絶査定不服審判

2018-002816

コネクタおよび流体を移送する方法

審判番号
2018-002816
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-507148
請求日
2018年02月28日
審決日
2019年09月02日
公報発行日
2020年03月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ドクター ピー インスティチュート エルエルシー
  • 【請求人代理人】特許業務法人YKI国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 林 茂樹
  • 審判官 寺川 ゆりか
  • 審判官 関谷 一夫
分類
P18 .113-WZF(A61M) / P18 .121-WZF(A61M) / P18 .537-WZF(A61M)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-507148「コネクタおよび流体を移送する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年10月24日国際公開,WO2013/158756,平成27年 7月 9日国内公表,特表2015-519103〕について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は,成り立たない。

理由

【理 由】 本願は,平成25年 4月17日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2012年 4月17日,米国,2012年 4月18日,米国,2013年 3月14日,米国)を国際出願日とする出願であって,その各請求項に係る発明は,平成30年2月28日付けの手続補正書で補正された特許請求の範囲の請求項1~28に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して,平成31年 4月17日付けで拒絶理由を通知し,期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,請求人からは何らの応答もない。 そして,上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので,本願は,この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって,結論のとおり審決する。

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2018-002816

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