特許拒絶査定不服審判
2018-002378
紙を製造する方法
- 審判番号
- 2018-002378
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-099063
- 請求日
- 2018年02月20日
- 審決日
- 2019年02月13日
- 公報発行日
- 2019年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】栗田工業株式会社
- 【請求人代理人】林 一好
- 【請求人代理人】新山 雄一
- 審判長/審判官
- 審判長 井上 茂夫
- 審判官 佐々木 正章
- 審判官 横溝 顕範
- 分類
- P18 .121-WYF(D21F) / P18 .536-WYF(D21F) / P18 .537-WYF(D21F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016- 99063号「紙を製造する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 9月29日出願公開、特開2016-172948号、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2011年11月25日(優先権主張 2010年11月25日日本国)を国際出願日とする特願2011-552239号の一部を、平成26年8月26日に新たな特許出願とした特願2014-171464号の一部を、平成28年5月17日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1及び2に係る発明は、平成30年11月15日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-002378