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特許拒絶査定不服審判

2018-001498

印刷システム

審判番号
2018-001498
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-560489外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年02月02日
審決日
2019年07月10日
公報発行日
2019年08月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .537-WYF(B41J)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-560489「印刷システム」拒絶査定不服審判事件〔平成25年9月12日国際公開、WO2013/132420、平成27年5月21日国内公表、特表2015-514606、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成25年3月5日(パリ条約による優先権主張 2012年3月5日 (US)アメリカ合衆国 2012年3月15日 (US)アメリカ合衆国 2012年3月15日 (US)アメリカ合衆国 2012年4月3日 (US)アメリカ合衆国 2012年4月18日 (US)アメリカ合衆国 2012年4月30日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする国際特許出願であって、その請求項1ないし9に係る発明は平成31年2月15日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1ないし9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-001498

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