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特許拒絶査定不服審判

2018-001138

挟み式ピアスホルダー

審判番号
2018-001138
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-011893外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年01月11日
審決日
2019年02月12日
公報発行日
2019年04月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (A44C)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

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特願2016- 11893「挟み式ピアスホルダー」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 7月13日出願公開,特開2017-121455、請求項の数(1)〕について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は,特許すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は,平成28年1月7日の出願であって,平成28年8月4日付けで拒絶理由通知がされ,平成28年10月1日付け(10月3日受付)で意見書が提出されるとともに手続補正がされ,平成29年3月16日付けで拒絶理由が通知され,平成29年7月14日付けで意見書が提出されるとともに手続補正がされたが,平成29年10月6日付けで拒絶査定(原査定)がされ,これに対し,平成30年1月11日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に手続補正がされたものである。 第2 原査定の概要 原査定(平成29年10月6日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。 本願の請求項1に係る発明は,以下の引用文献1,2に基づいて,その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下,「当業者」という。)が容易に発明できたものであるから,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献等一覧 1.実願昭58-97472号(実開昭60-133962号)のマイクロフィルム 2.登録実用新案第3057982号公報 第3 本願発明 本願請求項1に係る発明(以下,「本願発明」という。)は,平成30年1月11日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される発明であり,以下のとおりの発明である。 「端部に凹部を設けたピアスホルダーの板体と同じく凹部を設けたピアスホルダーの板体の間に衝撃吸収材を挟むように設置し,合わさった凹部の内側部分の衝撃吸収材の端部にスリットを少なくとも1本または複数本形成し,そのスリットの挿入口からピアスのキャッチを装着したままピアスのポスト部分を差し込むことでピアスを保持固定することを特徴とするピアスホルダー。」 第4 引用文献,引用発明等 (1)引用文献1について 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1には,図面とともに次の事項が記載されている(下線は当審で付与した(以下同様)。)。 ア.「本考案は身飾品の陳列具に関し,特にU字型のアームを有するイヤリングを着止し,そのまま商品として販売,陳列することができる身飾品の陳列具に関する。」(明細書2ページ18行~3ページ1行) イ.「本考案の陳列具に着止されうる身飾品としては,たとえば第1図で示すようなイヤリングAが適している。すなわち,このようなイヤリングAは少なくとも耳朶のある部位を押えるための膨出部1を先端に有するねじ部材2と,該ねじ部材2に取付けられる装飾部材3とから成り,前記装飾部材にはねじ部材2と螺合する筒状部4と,この筒状部に基端が取付けられ自由端に装飾部5を有するU字型のアーム6とから構成されている。」(明細書3ページ2行~11行) ウ.「以下,本考案の一実施例を図面に従つて説明する。 第2図乃至第5図において,Cは第1図で示したようなU字型のアーム6を有するイヤリングAを挾着するための陳列具である。10は合成樹脂材で矩形状に形成されたベース板で,このベース板10の上端部は図示のように裏面側に折曲形成され,陳列具Cが他物に吊り下げることができるように係合部としての掛合片11が設けられている。12は図示の如くベース板10の下端から該ベース板10の長手方向中央に向つて形成された切欠部である。13は前記切欠部12と対応する位置で該切欠部と同方向に切り溝14が形成され,かつ弾性力により第1図示のイヤリングAを第5図で示すようにそのまま着脱自在に挾着する前記ベース板10の裏側下面に貼着されたゴムあるいはスポンジなどの弾性部材で,該弾性部材13はベース板10の半分程の大きさで,その厚さはベース板10の略3倍ぐらいである。弾性部材13は弾性力の強いものが望ましく,切り溝14の切断端面は互いに圧着状態となつている。 上記構成の身飾品の陳列具にあつては,簡単にイヤリングAを陳列具Cに挾着させることができる。すなわち,あらかじめねじ部材2を締め付けた状態のイヤリングAを親指と人差し指で保持し,そのまま第4図で示す矢印方向からベース板の切欠部12および弾性部材の切り溝14へと通してやる。この場合イヤリングAは,より正確にはイヤリングのねじ部材2が弾性部材13の切断端面に摺接しかつ該弾性部材の弾性力に抗して第4図の実線の位置まで挿入される。第5図はイヤリングのねじ部材2が所定の位置まで挿入されかつイヤリングのアーム6も弾性部材13の切り溝14の挿入始端面まで挿入され,したがつて,イヤリングAが陳列具Cによつて全体的に挾着されている状態を示している。」(明細書5ページ17行~7ページ12行) エ.「第6図の実施例において前記第2図の実施例と主に異なる点は,陳列具C1のベース板10Aに形成された切欠部12Aおよび弾性部材13Aに形成された切り溝14Aの数である。該実施例では切欠部12Aおよび切り溝14が所要間隔を有してそれぞれ2個設けられている。」(明細書7ページ17行~8ページ2行) オ.「以上の説明から明らかなように本考案にあつては,一側端から中央に向つて切欠部が形成されたベース板と,前記切欠部と対応する位置で該切欠部と同方向に切り溝が形成されかつ弾性力により身飾品をそのまま着脱自在に挾着する前記ベース板の一側面に貼着された弾性部材とから成る身飾品の陳列具なので,次に列挙するような実用上優れた効果を得ることができる。 (1)あらかじめイヤリングのねじ部材を締め付けておいた状態で,いわゆるワンタツチでイヤリングを陳列具に挾着させることができる。それ故に取付作業の能率化を図ることができる。 (2)陳列具にイヤリングのアームが変形しないように挾着させることができるので,長い間商品を陳列しても商品の価値を減殺させる恐れが全くない。 (3)イヤリングが弾性部材の弾性力により確実に挾着されているので,従来の陳列具のように滑動して落下することもない。 (4)陳列具を簡単に他物に掛合して吊り下げることができる。」(明細書8ページ19行~9ページ20行) カ.上記ウの下線部の記載事項と第2図,第3図の図示内容からみて,ベース板10の下端から長手方向中央に向つて切欠部12を形成したベース板10の裏側下面に弾性部材13を貼着していること,及び,前記切欠き部12の内側部分の弾性部材13の端部に切り溝14を1本形成していることが理解できる。 また,上記ア~ウの下線部の記載事項と第4図,第5図の図示内容からみて,あらかじめねじ部材2を締め付けた状態のイヤリングAのねじ部材2をそのまま弾性部材13の切り溝14の挿入口(第4図の矢印方向)から挿入することでイヤリングAを陳列具Cによって挾着,着止することが理解できる。 これらの記載事項から,引用文献1には次の発明(以下,「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 <引用発明> 「ベース板10の下端から長手方向中央に向つて切欠部12を形成したベース板10の裏側下面に弾性部材13を貼着し,前記切欠き部12の内側部分の弾性部材13の端部に切り溝14を1本形成し,あらかじめねじ部材2を締め付けた状態のイヤリングAのねじ部材2をそのまま弾性部材13の切り溝14の挿入口から挿入することでイヤリングAを陳列具Cによって挾着,着止する,身飾品の陳列具。」 (2)引用文献2について 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献2には,図面とともに次の事項が記載されている。 ア.「【0001】 【考案の属する技術分野】 本考案はピアスを使用しやすい状態で保管する技術に関する。」 イ.「【0006】 【考案の目的】 本考案は上記課題に鑑みてなされたものであり,本考案の目的は,上記課題を解決できる,ピアススタンドを提供することにある。 具体的な目的の一例を示すと,以下の通りである。 (a)多数個のピアスを見やすい状態で保管又は展示できる安価なピアススタンドを提供する。 (c)多量のピアスを少ないスペースで保管又は展示できるピアススタンドを提供する。 (d)いろいろな構成のピアスに使用できるともに,ピアスの着脱処理が簡単であるピアススタンドを提供する。 (b)ピアスを使用可能な保管状態からピアスを持って移動する状態,整理して収納する状態への移行が簡単に行えるピアススタンドを提供する。」 ウ.「 【0015】 【実施の形態】 以下,本考案の実施の形態を図面に基づき説明する。 図1は本考案の第1実施形態を示すピアススタンドの立設状態の斜視図,図2はピアスを取り付けていない状態でピアススタンドを折り畳んだ場合の斜視図,図3は図2のIII-III線縦断面図である。 図4はピアスを網体に取り付ける一形態を示す斜視図であり,図4(A)は網体に取り付ける前の状態を示す図,図4(B)は網体にピアスを取り付けた後の状態を示す図である。 【0016】 図1に示すように,このピアススタンド10は,網体2を備えた四角形の枠体3を2個並べ,それら枠体3を折曲部4で開閉自在に接続した構成としてある。 図4に示すように,網体2の網目の大きさは,ピアス1の取付具,例えば取付棒11が網体2の開口12を通過でき,ピアス1を取り付けることができる大きさに設定される。 ピアス1の取付具の大きさにもよるが,網目の開口面積は,上述のように1.0mm2~9.0mm2の範囲にすることが好ましい。 ピアス取付具は,前記取付棒11以外にもフック形状,リング形状など多種多様のものがあり,そのようなものを網体2に取り付けることができる。特に,網体2が柔軟性のあるものであれば,取り付け作業が行いやすくなる。 図4は,ピアス1の飾り具18に固着された取付棒11を網体2の開口12に通過させ,その取付棒11をピアス止め具16によって固定することにより,網体2にピアス1を取り付ける場合を示したものである。 【0017】 各枠体3は,図3に示すように一対の板材13を組み合わせた構成としてあり,網体2の外縁部2aを板材13で挟み込むことにより,枠体3に網体2を張ったように固定してある。必要に応じて接着剤で網体2を枠体3に固着してもよい。なお,枠体3は矩形に構成してある。 折曲部4は,図1に示すように,枠体3の長辺3a(縦辺)の端部を接続するように設けられる折曲自在の部材であり,その折曲部4によって一対の枠体3を角度を持って開いて立設した状態(図1参照)と,折り畳んだ状態(図2参照)とに選択自在にすることができる。折曲部4は布,ゴム,折曲自在な合成樹脂,蝶番,回動部などで構成される。 なお,この第1実施形態では,図2に示すように枠体3を折り畳んだ状態にする場合は,網体2に取り付けられたピアスを全て取り外した後で行う。」 そうすると,引用文献2には,以下の事項が記載されているといえる。 「各枠体3は,一対の板材を組み合わせた構成としてあり,柔軟性のある網体2の外縁部2aを板材13で挟み込むことにより,枠体3に網体2を張ったように固定し,網体2を備えた四角形の枠体3を2個並べて,それらの枠体3を折曲部4で開閉自在に接続したピアススタンド10。」(以下,「引用文献2記載事項1」という。) 及び 「ピアス1の飾り具18に固着された取付棒11を網体2の開口12に通過させ,当該取付棒11をピアス留め具16によって固定することにより,網体2にピアスを取り付けること」(以下,「引用文献2記載事項2」という。) 第5 対比・判断 (1)対比 本願発明と,引用発明とを対比すると,次のことがいえる。 後者の「ベース板10」は前者の「板体」に相当し,以下同様に,「切欠部12」は「凹部」に,「弾性部材13」は「衝撃吸収材」に,「貼着」は「設置」に,「切り溝14」は「スリット」に,「1本形成」することは「少なくとも1本または複数本形成」することに,「挿入する」ことは「差し込む」ことに,「挾着,着止する」ことは「保持固定する」ことに,それぞれ相当する。 後者の「イヤリングA」と前者の「ピアス」とは「身飾品」で共通し,後者の「身飾品の陳列具」と前者の「ピアスホルダー」とは「身飾品のホルダー」である点で共通する。 後者の「ベース板10の下端から長手方向中央に向つて切欠部12を形成したベース板10の裏側下面に弾性部材13を貼着」することと,前者の「端部に凹部を設けたピアスホルダーの板体と同じく凹部を設けたピアスホルダーの板体の間に衝撃吸収材を挟むように設置」することとは,「端部に凹部を設けた身飾品のホルダーの板体に衝撃吸収材を設置」することで共通する。 後者の「前記切欠き部12の内側部分の弾性部材13の端部に切り溝14を1本形成」することと,前者の「合わさった凹部の内側部分の衝撃吸収材の端部にスリットを少なくとも1本または複数本形成」することとは,「凹部の内側部分の衝撃吸収材の端部にスリットを少なくとも1本または複数本形成」することで共通する。 後者の「あらかじめねじ部材2を締め付けた状態のイヤリングAのねじ部材2をそのまま弾性部材13の切り溝14の挿入口から挿入することでイヤリングAを陳列具Cによって挾着,着止する」ことと,前者の「そのスリットの挿入口からピアスのキャッチを装着したままピアスのポスト部分を差し込むことでピアスを保持固定すること」とは,「そのスリットの挿入口から身飾品の部分を差し込むことで身飾品を保持固定すること」で共通する。 そうすると,両者は, 「端部に凹部を設けた身飾品のホルダーの板体に衝撃吸収材を設置し,凹部の内側部分の衝撃吸収材の端部にスリットを少なくとも1本または複数本形成し,そのスリットの挿入口から身飾品の部分を差し込むことで身飾品を保持固定する,身飾品のホルダー。」 の点で一致し,以下の各点で相違する。 <相違点1> 端部に凹部を設けた身飾品のホルダーの板体に衝撃吸収材を設置し,凹部の内側部分の衝撃吸収材の端部にスリットを少なくとも1本または複数本形成することに関して,本願発明では,「端部に凹部を設けたピアスホルダーの板体と同じく凹部を設けたピアスホルダーの板体の間に衝撃吸収材を挟むように設置し,合わさった」凹部の内側部分の衝撃吸収材の端部にスリットを形成するものであるのに対して,引用発明では,ベース板10の下端から長手方向中央に向つて切欠部12を形成したベース板10の裏側下面に弾性部材13を貼着し,切欠き部12の内側部分の弾性部材13の端部に切り溝14を形成するものである点。 <相違点2> スリットの挿入口から身飾品の部分を差し込むことで身飾品を保持固定する,身飾品のホルダーに関して,本願発明では,スリットの挿入口から「ピアスのキャッチを装着したままピアスのポスト部分」を差し込むことで「ピアス」を保持固定する,「ピアスホルダー」であるのに対して,引用発明では,あらかじめねじ部材2を締め付けた状態のイヤリングAのねじ部材2をそのまま弾性部材13の切り溝14の挿入口から挿入することでイヤリングAを陳列具Cによって挾着,着止する,身飾品の陳列具である点。 (2)相違点1についての検討 本願発明と引用文献2記載事項1とを対比すると,後者の「ピアススタンド10」は前者の「ピアスホルダー」に相当し,以下同様に,「板材」は「板体」に相当する。 後者の「網体2」は,柔軟性のあるものであって,枠体13に張ったように固定されるから,前者の「衝撃吸収材」とは,「ピアスを保持する部材」であることで共通する。 そうすると,引用文献2には,以下の事項が開示されているといえる。 「ピアスホルダーの板体と同じくピアスホルダーの板体の間にピアスを保持する部材を挟むように設置した,ピアスホルダー」(以下,「引用文献2開示事項1」という。) ここで,引用発明を開示する引用文献1には,身飾品として「イヤリング」しか開示がなく,ピアスについては何ら記載されていないから,引用発明の身飾品の対象として,引用文献2開示事項1の「ピアス」を直ちに適用することの動機付けはない。 さらに,引用発明の「ベース板10(板体)の下端から長手方向中央に向つて切欠部12(凹部)を形成したベース板10(板体)の裏側下面に弾性部材13(衝撃吸収材)を貼着(設置)し,切欠き部12(凹部)の内側部分の弾性部材13(衝撃吸収材)の端部に切り溝14(スリット)を一本形成する,身飾品の陳列具(ホルダー)」に,上記引用文献2開示事項1を仮に適用できたとしても,本願発明の「端部に凹部を設けた」ピアスホルダーの板体と同じく「凹部を設けた」ピアスホルダーの板体の間に「衝撃吸収材」を挟むように設置し,「合わさった」凹部の内側部分の衝撃吸収材の端部にスリットを形成するという,相違点1に係る本願発明の発明特定事項にはならない。 そして,相違点1における本願発明の発明特定事項により,本願発明は,長期間に渡る多数回の着脱に衝撃吸収材が外れることなく耐えることができるという格別の作用効果を奏するものである。 (3)相違点2についての検討 本願発明と引用文献2記載事項2とを対比すると,後者の「取付棒11」は前者の「ポスト部分」に相当し,以下同様に,「ピアス留め具16」は「ピアスのキャッチ」に「取り付けること」は「保持固定すること」に,「網体2の開口に通過させ」ることは「差し込」むことに,それぞれ相当する。 そうすると,引用文献2には,以下の事項が開示されているといえる。 「ピアスのキャッチを外してピアスのポスト部分を網体2に差し込んだ後にピアスのキャッチによって固定してピアスを保持固定すること」(以下,「引用文献2開示事項2」という。) ここで,引用発明を開示する引用文献1には,身飾品として「イヤリング」しか開示がなく,ピアスについては何ら記載されていないから,引用発明の身飾品の対象として,引用文献2開示事項2の「ピアス」を直ちに適用することの動機付けはない。 さらに,引用発明の「あらかじめねじ部材2を締め付けた状態のイヤリングA(身飾品)のねじ部材2をそのまま弾性部材13の切り溝14(スリット)の挿入口から挿入することでイヤリングA(身飾品)を連列具C(ホルダー)によって挾着,着止(保持固定)する,身飾品の陳列具(ホルダー)」に,上記引用文献2開示事項2を仮に適用できたとしても,スリットの挿入口から「ピアスのキャッチを装着したままピアスのポスト部分」を差し込むことでピアスを保持固定するという,相違点2に係る本願発明の発明特定事項にはならない。 そして,相違点2に係る本願発明の発明特定事項により,本願発明は,ピアスのキャッチを落とすことを防止できるという格別の作用効果を奏するものである。 (4)小括 以上のとおりであるから,本願発明は,引用発明及び引用文献2記載事項1,2に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 第6 むすび 以上のとおり,原査定の理由によっては,本願を拒絶することはできない。 また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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