特許拒絶査定不服審判
2018-001087
PP・PE複合構造セパレータの製造方法
- 審判番号
- 2018-001087
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-019576外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年01月26日
- 審決日
- 2019年08月06日
- 公報発行日
- 2020年02月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ジァンメン ドラゴン-センチュリー カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人梶・須原特許事務所
- 分類
- P18 .55 -WZF(H01M) / P18 .537-WZF(H01M) / P18 .121-WZF(H01M)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-19576「PP・PE複合構造セパレータの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 6月22日出願公開,特開2017-112081〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は,成り立たない。
理由
【理 由】
本願は,平成28年 2月 4日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2015年12月17日(CN)中華人民共和国)の出願であって,その請求項1~7に係る発明は,平成29年 6月19日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。(なお,平成30年 1月26日付け誤訳訂正書に係る手続は,平成31年 1月31日付けの決定をもって却下された。)。
これに対して,平成31年 3月 6日付けで拒絶理由を通知し,期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,請求人からは何らの応答もない。
そして,上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので,本願は,この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-001087