特許拒絶査定不服審判
2018-000914
溶融Al-Zn系めっき鋼板とその製造方法
- 審判番号
- 2018-000914
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-110482
- 請求日
- 2018年01月23日
- 審決日
- 2019年03月12日
- 公報発行日
- 2019年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】JFE鋼板株式会社
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 【請求人代理人】吉田 憲悟
- 【請求人】JFEスチール株式会社
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 【請求人代理人】吉田 憲悟
- 審判長/審判官
- 審判長 板谷 一弘
- 審判官 ▲辻▼ 弘輔
- 審判官 中澤 登
- 分類
- P18 .113-WYF(C23C) / P18 .121-WYF(C23C) / P18 .536-WYF(C23C) / P18 .537-WYF(C23C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-110482「溶融Al-Zn系めっき鋼板とその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 8月25日出願公開、特開2016-153539、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成25年 1月31日に出願された特願2013-17649号の一部を、平成28年 6月 1日に新たな特許出願として出願したものであり、その請求項1~6に係る発明は、平成31年 2月12日付け手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審からの拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-000914