特許拒絶査定不服審判
2018-000525
眼科用清涼組成物
- 審判番号
- 2018-000525
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-110820外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年01月16日
- 審決日
- 2018年08月20日
- 公報発行日
- 2018年10月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-110820「眼科用清涼組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 8月24日出願公開、特開2017-145264、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成17年 6月 7日(優先権主張 平成16年 6月 8日)の出願に係る特願2005-167147号の一部を、平成23年12月22日に新たな特許出願とした特願2011-282171号の一部を、平成27年12月 4日に新たな特許出願とした特願2015-237827号の一部を、平成29年 6月 5日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~5に係る発明は、平成30年7月20日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-000525