特許拒絶査定不服審判
2018-000230
酸素吸収性樹脂組成物及びそれを用いた酸素吸収性多層体
- 審判番号
- 2018-000230
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-534417外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年01月09日
- 審決日
- 2019年02月19日
- 公報発行日
- 2019年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三菱瓦斯化学株式会社
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】大貫 敏史
- 【請求人代理人】内藤 和彦
- 分類
- P18 .536-WYF(C08L) / P18 .537-WYF(C08L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-534417「酸素吸収性樹脂組成物及びそれを用いた酸素吸収性多層体」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 3月13日国際公開、WO2014/038659、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2013年 9月 6日(優先権主張 平成24年 9月 7日 平成25年 2月 5日)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし3に係る発明は、平成30年11月 6日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審での拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-000230